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平成三十一年三月十五日提出
質問第九六号

農業分野の特定技能外国人等の労働時間に関する質問主意書

提出者  井出庸生




農業分野の特定技能外国人等の労働時間に関する質問主意書


 農業従事者については、天候等の自然条件に左右されるため、労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されている。この点、農業分野における外国人技能実習生及び国家戦略特別区域農業支援外国人についても、同様に、労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されているが、生産性の向上や労働環境の改善等のため、労働基準法の規定に準拠等するよう求められている。農業分野で受け入れる特定技能外国人の労働時間等についても、労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されるものと思われるが、農業分野において、生産性の向上や労働環境の改善がより一層求められている現状を踏まえ、以下、質問する。

一 平成十二年三月農林水産省農村振興局地域振興課通知「農業分野における技能実習移行に伴う留意事項について」において、農業分野の外国人技能実習生の労働時間等を決める場合には、基本的に労働基準法の規定に準拠するものとしている。農業分野の外国人技能実習生の労働時間等が労働基準法の規定に準拠して決定され、実際にそれに沿った運用がされることを確保するために、どのような措置をとっているのか、また、労働基準法の規定に準拠していない運用がされている場合に何らかの制裁措置をとっているのか、明らかにされたい。
二 国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業では、外国人農業支援人材が、健康で文化的な生活を営み、職場での能率を長期間にわたって維持していくため、外国人農業支援人材の意向も踏まえつつ、労働基準法に基づく基準も参考にしながら、過重な長時間労働とならないよう、適切に労働時間を管理しなければならないものとしている。同事業において、労働基準法に基づく基準を参考にした、適切な労働時間の管理がされることを確保するために、どのような措置をとっているのか、また、適切な労働時間の管理がされていない場合に、何らかの制裁措置をとっているのか、明らかにされたい。
三 農業分野の特定技能外国人の労働時間、休憩及び休日について、労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定に準拠等した運用がされるよう、何らかの措置を講じるのか、講じるのであれば、その措置の内容を明らかにされたい。

 右質問する。



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