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答弁本文情報

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平成三十一年三月二十六日受領
答弁第九六号

  内閣衆質一九八第九六号
  平成三十一年三月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員井出庸生君提出農業分野の特定技能外国人等の労働時間に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井出庸生君提出農業分野の特定技能外国人等の労働時間に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 農業に従事する労働者については、農業がその性質上天候等の自然的条件に左右されることから、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第一号に規定する者として、同法第四章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないとされている。その上で、農業分野においては、農業の特性を踏まえつつ、農業に従事する労働者の労働時間、休憩及び休日について、可能な限り労働基準法の規定を踏まえた運用がなされるよう、「農業分野の外国人技能実習生」については「農業分野における技能実習移行に伴う留意事項について」(平成十二年三月農林水産省構造改善局地域振興課)を、「外国人農業支援人材」については「国家戦略特別区域法第十六条の五に規定する「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業」に係る解釈」(平成三十年二月六日内閣府・法務省・厚生労働省・農林水産省)を、「農業分野の特定技能外国人」については「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領―農業分野の基準について―」(平成三十一年三月法務省・農林水産省編)を策定しているところであり、今後とも、これらに沿った運用が確保されるよう、農業分野において外国人を雇用する者等に対する適切な指導を行ってまいりたい。



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