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令和元年六月十三日提出
質問第二二七号

米クラウド法と個人情報保護法上の対応に関する質問主意書

提出者  松平浩一




米クラウド法と個人情報保護法上の対応に関する質問主意書


 米国において、米国捜査当局が犯罪捜査のために民間企業が保有する電子通信データへの国境を越えたアクセスを簡易化することを目的とした「海外データ合法的使用明確化法(Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act: CLOUD Act. 通称「クラウド法」)」が二〇一八年三月に成立した。これにより、米国捜査当局は日本企業にも同法を基に情報開示を求めてくる可能性が高い。
 以上を踏まえ、以下質問する。

一 日本の個人情報保護法には、「法令に基づく場合」は事業者の保護義務の例外とする規定がある(同法第二十三条第一項第一号)。ここでいう「法令」とは、解釈上日本の法令に限定されるものであるのか、政府の見解を示されたい。
二 前記「法令」が日本の法令に限定される場合、クラウド法に基づき、米国の捜査当局が日本企業に対し保有する電子通信データの開示を求めてきた場合、それが個人情報保護法の保護対象となるデータである場合には、日本企業は開示をしなければクラウド法に違反し、開示をすれば日本の個人情報保護法に違反するという板挟みの状況となりうる。同様の状況は、米国以外の国がクラウド法と同様の立法をした場合にも発生しうる。このような場合、政府としては、日本企業がどのような対応をすることが適切と考えるか政府の見解を示されたい。
三 データの流通・保管等が国境を越えて行われる状況は加速している。そのため、今後、米国以外の国もクラウド法同様の立法をし、日本企業が諸外国の法令と個人情報保護法との間で板挟みとなる状況は増大する可能性がある。
 このような状況にあっては、個人情報保護法制の整っている国の法令に基づく公的な要請の場合等は、前記「法令」の範囲に含むとする解釈を可能とすることや、外国からの公的要請については事業者の保護義務の例外とする等、必要かつ相当な手当てを早急に検討すべきと思料するが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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