答弁本文情報
令和元年六月二十五日受領答弁第二二七号
内閣衆質一九八第二二七号
令和元年六月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員松平浩一君提出米クラウド法と個人情報保護法上の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松平浩一君提出米クラウド法と個人情報保護法上の対応に関する質問に対する答弁書
一について
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第二十三条第一項では、法第二条第五項に規定する個人情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者」という。)が同条第六項に規定する個人データ(以下「個人データ」という。)を第三者に提供する際には、原則としてあらかじめ本人の同意を得ることを求めるとともに、その例外として、法第二十三条第一項第一号に掲げる「法令に基づく場合」等を規定しているところ、ここでいう「法令」は、我が国の法令に限定される。
外国の法令に関して見解を述べることは差し控えたいが、個人情報取扱事業者は、その保有する個人データを第三者に提供する際には、個別の事例に応じて、法に基づき適切に対応することが求められる。
御指摘の「データの流通・保管等が国境を越えて行われる状況」に応じて必要となる措置については、政府として、個別の状況に応じて、適切に対応してまいりたい。