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令和元年十月九日提出
質問第二〇号

インクルーシブ防災を実現するための避難所や仮設住宅に関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




インクルーシブ防災を実現するための避難所や仮設住宅に関する質問主意書


 避難行動に支援を要する障害者や高齢者であっても、まずは一般の指定避難所に避難し、そこでの避難生活が困難と行政が判断した者のみを福祉避難所に避難させることとなっているが、一般の指定避難所のバリアフリー化や個別の合理的配慮の提供が行われていないがために、そもそも一般の避難所に避難できず、結果として福祉避難所にも避難できないというしくみ上の問題に加え、福祉避難所として指定されている福祉施設に被災者を受け入れるキャパシティが欠けている問題があり、実際上あまり機能していない。仮設住宅も、居住空間、トイレ、風呂などにおける物理的障壁の存在により、障害者や高齢者が利用できなかったり、とても不便な状況が強いられている。そこで以下、質問する。

一 災害時における指定避難所の設置運営、仮設住宅の提供にあたっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、「障害者差別解消法」という。)の合理的配慮が義務づけられていると考えるが、政府の見解をあきらかにされたい。
二 障害者差別解消法に基づき、災害時における合理的配慮のガイドラインを策定するべきと考えるが、政府の見解をあきらかにされたい。
三 災害時における不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供に関する相談や苦情申立について、政府のどの部署が受け付けることとなっているのか。
四 指定避難所や仮設住宅については、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、「バリアフリー法」という。)が適用されていないと承知しているが、その理由についてあきらかにされたい。とりわけ、避難所に指定されることの多い公立の小中学校に、車いすで利用できるトイレが無かったり、段差解消のスロープが設置されていないのはなぜか、バリアフリー法上の基準が義務的に適用されない原因はなぜか、政府の見解をあきらかにされたい。
五 指定避難所や仮設住宅にもバリアフリー法を適用するためには、法改正が必要なのか。バリアフリー法改正以外の対策を検討しているのであれば、それもあきらかにされたい。

 右質問する。

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