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令和元年十一月十九日提出
質問第八四号

給特法改正案における一年単位の変形労働時間制と上限ガイドラインの関係に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




給特法改正案における一年単位の変形労働時間制と上限ガイドラインの関係に関する質問主意書


 現在、国会で審議されている公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(以下「本法律案」という。)では公立学校の教員の時間外勤務の上限の目安を月四十五時間、年三百六十時間とするガイドライン(以下「上限ガイドライン」という。)を「指針」に格上げして在校等時間の削減に努めることに加えて、「休日のまとめ取り」ができるよう地方公共団体の判断で一年単位の変形労働時間制の導入を条例で定めることができることとしています。
 また、衆議院文部科学委員会において、萩生田文部科学大臣は夏季休業期間中の休日のまとめ取りは五日程度と考えており、一年単位の変形労働時間制の導入による勤務時間の延長は、年四十時間程度であると答弁しています。
 一年単位の変形労働時間制を導入し、ある月の一か月間を毎日所定勤務時間よりも二時間延長した場合、平常時よりも四十時間程度の勤務時間の増加となりますが、当該月も上限ガイドラインの上限である四十五時間程度の時間外勤務を許してしまうと、平常時の所定勤務時間と比較して八十五時間の超過勤務を認めることになります。
 これは過労死ラインを越えてしまっています。
 以下、政府に質問します。

一 本法律案の条文上は一年単位の変形労働時間制を導入し、所定勤務時間を延長した月においても、時間外勤務時間は上限ガイドラインが定める月四十五時間の上限まで認められるのでしょうか。
二 一年単位の変形労働時間制を導入した月の時間外勤務の上限は月四十五時間とするのではなく、変形労働時間制の導入によって増加した勤務時間を引いた時間(例えば、延長する勤務時間の合計が月四十時間の場合は五時間)にするべきだと思いますが、政府の見解を伺います。
三 二について、政令等に明記する必要があると考えますが、政府の見解を伺います。

 右質問する。

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