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答弁本文情報

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令和元年十一月二十九日受領
答弁第八四号

  内閣衆質二〇〇第八四号
  令和元年十一月二十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出給特法改正案における一年単位の変形労働時間制と上限ガイドラインの関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出給特法改正案における一年単位の変形労働時間制と上限ガイドラインの関係に関する質問に対する答弁書


一から三までについて

 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号。以下「給特法」という。)第二条第二項に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)が職務に従事している時間に関しては、「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインの策定について」(平成三十一年一月二十五日付け三十文科初第千四百二十四号文部科学省初等中等教育局長通知)の別添「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」(以下「上限ガイドライン」という。)において、在校している時間を基本とした「在校等時間」を定義した上で、当該在校等時間の上限の目安時間を定めている。
 文部科学省としては、今国会に提出している公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案による改正後の給特法(以下「改正後給特法」という。)第七条第一項に規定する指針(以下単に「指針」という。)において、上限ガイドラインと同様に、「在校等時間」を定義した上で、当該在校等時間の上限の目安時間(以下「指針における上限の目安時間」という。)を定めることとしている。その際、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条第四項において、同法第三十二条の四の規定により労働させる場合における同法第三十六条第三項に規定する限度時間は一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間とされていることを踏まえ、改正後給特法第五条の規定により読み替えて適用される地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第三項の規定により読み替えて適用される労働基準法第三十二条の四に規定する一年単位の変形労働時間制(以下単に「一年単位の変形労働時間制」という。)を実施する場合の指針における上限の目安時間を、原則として一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間とすることとしている。
 また、同省としては、一年単位の変形労働時間制の実施による教育職員の正規の勤務時間(改正後給特法第六条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の延長に関しては、指針において、@正規の勤務時間を通常より延長した日においても在校等時間が増加しないようにすること及びA長期休業期間等における業務量の削減によって確実に確保できる休日の数を考慮して、年度当初や学校行事等で業務量が特に多い時期に限り正規の勤務時間の延長を行うようにすること等を定めることとしており、一年単位の変形労働時間制を実施することによって、御指摘のような「八十五時間の超過勤務」が生じることは通常想定されないものと考えている。

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