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令和元年十一月二十二日提出
質問第九二号

内閣府消費者委員会の公益通報者保護法の規律の在り方等についての答申と法改正に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




内閣府消費者委員会の公益通報者保護法の規律の在り方等についての答申と法改正に関する質問主意書


 内閣府消費者委員会は、内閣総理大臣からの平成三十年一月十五日付け諮問を受け、「公益通報者保護法の規律の在り方や行政の果たすべき役割等に係る方策」を検討し、不利益取扱いから保護する通報者の範囲の拡大や内部通報体制の整備の義務付け等の法改正に向けた検討を求める公益通報者保護専門調査会報告書を取りまとめ、同年十二月二十七日に答申を行いました。
 それから、約一年が経過しようとしていますが、消費者庁において法改正に向けた具体的な動きが全くみえておりません。
 今国会における衛藤晟一消費者担当大臣の就任挨拶でも「公益通報者保護制度の実効性の向上を目指し検討を深めるなど、取組を進めます」と述べるにとどまり、法改正には全く触れませんでした。既に消費者委員会から答申されていることを考えると、実効性の向上について検討を深める段階は終わっていて、検討結果に基づいて法改正をすべき段階にあるのです。
 以上を踏まえて、政府の見解を伺います。

一 法律の規律の在り方等を諮問した国務大臣が、法改正を求める答申を受けたにもかかわらず、法改正などの対応を全く取らなかった例が過去にあるのでしょうか。あるとしたら、具体的に明らかにしてください。
二 答申を受けてから一年が経過しようとしています。令和元年版消費者白書には「公益通報者保護法の在り方について、消費者委員会の答申を受け、法改正も視野に更なる検討を行っています」と述べられているが、具体的にどのような検討を行っているのでしょうか。
三 これまでの検討を踏まえ、消費者庁は、法改正の必要性について、どのように考えているのでしょうか。
四 法改正が必要と判断したのなら、次の通常国会に改正案を提出する等、改正案提出に向けた今後の見通しを具体的に明らかにしてください。

 右質問する。

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