衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和元年十一月二十六日提出
質問第九九号

傷病手当金と老齢年金との調整に関する再質問主意書

提出者  西村智奈美




傷病手当金と老齢年金との調整に関する再質問主意書


 令和元年十一月十一日提出の質問第七一号「傷病手当金と老齢年金との調整に関する質問主意書」に対する令和元年十一月二十二日付けの答弁書について質問する。

一について
 答弁書では、年金事務所の窓口において適切に対応しているとしているが、質問主意書に記載した、大手前年金事務所の窓口において、「亡くなった者の未支給年金を受給したら傷病手当金との調整が行われることとなるので、その請求はしない」と申し出たにもかかわらず、「亡くなった者が繰り下げていた老齢年金の裁定請求及び未支給年金の請求を行わないと遺族年金の裁定請求を受け付けられない」と指導があったが、こういった対応は適切なのか否か回答いただきたい。
二について
 答弁書において「不利益な負担」および「負担分についての救済」の意味が不明であり回答不能としているが、質問主意書の一に「年金事務所の窓口において、遺族年金の裁定請求の際に、その配偶者の老齢年金裁定請求及び未支給年金の請求事務を、法的根拠がないにもかかわらず、遺族年金の裁定請求者の意思を確認しないまま、機械的にセットで行っていることについて、老齢年金裁定請求及び未支給年金の請求を行うことにより税金や社会保険料の負担が増えることや傷病手当金との調整がされるなどの不利益」と明記している。そういった年金窓口の不適切な対応の結果、傷病手当金と未支給年金との調整が行われたことにより生じる税金や社会保険料の「負担分についての救済」を行うべきと述べているものであり、その質問の趣旨に対する回答になっていないので改めて回答いただきたい。
 そのうえで、このような年金事務所の不適切な窓口対応により本来支払わなくてよい税金や社会保険料の負担をさせたケースがこれまでにもあったのではないかと疑われるため、平成十二年の健康保険法改正以降の「傷病手当金と老齢年金の調整を行った件数と金額」および、「そのうち傷病手当金と未支給年金との調整を行った件数と金額」についての調査を行うべきではないのか。政府の見解を求める。
三について
 答弁書において、健康保険法第百八条第五項の「老齢退職年金給付の支給を受けることができるとき」を支分権の存在が確定しているか否かにより判断するとしているが、支分権の存在が「支給を受けることができるとき」になることについての根拠について説明しておらず、調整の基準を「裁定請求の有無」ではなく、「年金支給の有無」に改めるべきであるのではないかとの質問の回答になっていない。したがって全国健康保険協会と日本年金機構との間の照会事務を変更する必要はないとの回答は、不適当ではないか。
四について
 質問主意書において、傷病手当金と老齢年金は、「保険事故が異なる」にもかかわらず「所得補償を目的」としているとの理由で調整するのは不適当であると述べているにもかかわらず、「所得保障という共通の目的」を理由に併給調整を行う必要があるとの回答は、質問に対する回答になっていない。また、質問主意書において@の繰り下げた老齢年金との調整を行わないこと、Aの在職中の傷病手当金との調整を行わないことを指摘しているのは、「所得補償」を併給調整の理由としていることに対しての矛盾を指摘しているのであって、答弁書の回答は指摘している矛盾についての合理性のある回答になっていない。@の回答は、支分権と傷病手当金の調整の関係について述べているに過ぎず、Aの回答は、傷病手当金の目的について述べているに過ぎず、在職中と退職後の違いについての説明になっていない。さらに指摘すると、平成十二年の健康保険法の改正以前は、退職後の傷病手当金と老齢年金の調整を行っていなかったことについても「所得保障という共通の目的」を理由に併給調整を行うとする説明と矛盾するのではないか。改めて回答を求める。

 右質問する。

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.