衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和元年十二月六日受領
答弁第九九号

  内閣衆質二〇〇第九九号
  令和元年十二月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員西村智奈美君提出傷病手当金と老齢年金との調整に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員西村智奈美君提出傷病手当金と老齢年金との調整に関する再質問に対する答弁書


一及び二について

 大手前年金事務所が御指摘のような「亡くなった者が繰り下げていた老齢年金の裁定請求及び未支給年金の請求を行わないと遺族年金の裁定請求を受け付けられない」との説明を行ったとは承知していない。
 また、先の答弁書(令和元年十一月二十二日内閣衆質二〇〇第七一号。以下「前回答弁書」という。)一についてでお答えしたとおり、「遺族年金の裁定請求者の意思を確認しないまま、機械的にセットで行っている」との御指摘は当たらないため、それを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。
 さらに、前回答弁書二についてでお答えしたとおり、お尋ねのような調査を行うことは考えていない。

三について

 御指摘の「支分権の存在が「支給を受けることができるとき」になることについての根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八条第五項において、「年金たる給付・・・の支給を受けることができるとき」は、退職後の傷病手当金と老齢年金の併給調整を行うこととされているところ、政府としては、前回答弁書三についてでお答えしたとおり、老齢年金の支給を受けることができるときとは、老齢年金の支給を支払期日ごとに受けることができる権利(以下「支分権」という。)の存在が確定しているときであると考えていることから、「質問の回答になっていない」との御指摘は当たらず、同条第六項に基づく全国健康保険協会と日本年金機構との間の照会事務に係る運用についても変更する必要はないと考えている。

四について

 前回答弁書四についてでお答えしたとおり、傷病手当金は、被保険者が疾病又は負傷のため労務不能となり一時的に収入の喪失等を来した場合に、これをある程度補塡し、生活保障を行うことを目的とするものであり、政府としては、退職後に所得保障という共通の目的を持つ老齢年金の給付を重複して受けている場合には、併給調整を行う必要があると考えていることから、御指摘のように「「保険事故が異なる」にもかかわらず「所得補償を目的」としているとの理由で調整するのは不適当」とは考えていない。
 なお、御指摘の@については、例えば、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十八条第一項の規定に基づく申出をした者に対する老齢年金の支給については、同法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあった日の属する月の翌月から始めることとされており、すなわち、当該月前の期間に係る老齢年金の支分権は存在しないことが確定し、当該月以降の期間に係る老齢年金の支分権の存在が確定することから、前回答弁書における「退職後の傷病手当金の受給期間中」に係る老齢年金の支分権は存在しないことが確定しているため、御指摘の「併給調整の理由」を考慮するまでもなく、併給調整の問題が生じないものである。また、御指摘のAについては、所得保障の観点からは、在職中の傷病手当金についても老齢年金との併給調整を行うことも考えられるが、在職中については、労働力の早期回復により一層資する等の観点から、老齢年金との併給調整を行わないこととされているものである。このため、退職後の傷病手当金と老齢年金の併給調整を行っていることと矛盾するものではないと考えている。
 さらに、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十号)においては、医療保険制度の安定的運営を図るため、健康保険法等について所要の改正が行われたが、その一つとして、退職後に継続して傷病手当金の支給を受けることができる者について、老齢年金等により一定の所得が保障される場合においては、社会保障制度による給付が重複していることから、健康保険法において、退職後の傷病手当金と老齢年金の併給調整に係る規定が設けられたものである。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.