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令和二年一月二十日提出
質問第一二号

小泉進次郎環境大臣の育児休業取得に関する質問主意書

提出者  中谷一馬




小泉進次郎環境大臣の育児休業取得に関する質問主意書


 令和二年一月十七日、小泉進次郎環境大臣に第一子となる男児が誕生した。心からお慶びを申し上げ、御子息の健やかなご成長を祈念する。
 そうした中、小泉進次郎環境大臣が育児休業(以下「育休」という。)を取得する意向であるという報道がなされている。
 私個人としては隗より始めよで、大臣が育休を取得し、社会にその賛否を問うことは議論の活性化に繋がり、とても良いことだと考えている。
 私も産前・産後休業(以下「産休」という。)及び育休の取得は、男女共同参画社会の実現、少子化対策、持続可能な社会を維持するなどの観点から社会全体で推し進めることが重要であると認識している。
 こうした観点から小泉大臣の育休取得に関連する事項について、以下質問する。

一 厚生労働省の雇用均等基本調査によると、女性の育休取得率は、二〇〇七年度以降は常に八十%を超えている。しかしながら、二〇一九年三月にゼネラルリサーチ株式会社が行った「男性の育児休暇に関する意識調査」によれば、子育て世代の八十五・九%が男性の育休について取得に前向きな気持ちを持っているにもかかわらず、男性の育休取得率は、国家公務員で十二・四%、民間企業で六・一六%、地方公務員で五・六%と大変低い水準に留まっている。こうした現状をどのように捉えているのか、所見を伺いたい。
二 小泉大臣は二〇一九年十一月に「環境省職員にとって育休を取りにくい環境を残したまま、(自分が)取るわけにはいかない」と発言され、同年十二月には「(育休に関して)自分が取ればいいというものではないし、環境省の職員の働きやすい環境をつくる。育休、産休、そしてまたその後の復帰、復職、そういったことのしやすい環境をつくりたいと。自分のことだけ考えちゃ駄目だ」、「環境省の働き方についていろんな課題、改善しなければいけないところというのはこんなにあるのかと感じるところがあるので、それを一つ一つ解消していく努力をしない中で自分がということはない」と発言されているが、小泉大臣が育休を取得するということであれば、環境省の職員にとって働き方の改善がなされ、育休の取りにくい環境が解消されたと考えているのか、政府の見解を伺いたい。
三 環境省の事業見直しを進めるため、本年一月に「『選択と集中』実行本部」を立ち上げ、育休取得の環境整備など働き方改革の議論等を行い、休暇取得の具体策を検討するとされているが、現在環境省ではどのような議論がなされているのか、伺いたい。
四 小泉大臣は、第一子誕生後の三か月間に、合計二週間程度の育休を取得すると報じられている。
 第一子誕生後の三か月の間に合計二週間程度とした理由はどういったものであるのか、根拠や見解について詳細を伺いたい。またいつから取得するのか、具体的な取得予定時期についても併せて伺いたい。
五 国会議員及び閣僚の産休及び育休の取得に当たっては、将来的に労働者の産休中及び育休中も給与が百%支払われる社会を目指すべきという観点から歳費、給与の返納は行わないとする考え方や、育児休業給付金の水準である六十七%に合わせて選挙区外の福祉団体等に歳費、給与の三十三%分を寄附しようという考え方などが想定されるが、今回小泉大臣が示されることとなる先例は今後の育休取得時の給与や給付の在り方に大きな影響を与えると考える。
 国務大臣は、国会議員としての歳費も含めて俸給月額百四十六万六千円、年間給与額約二千九百五十三万円が支給される。そして、議員歳費の国庫返納については現行制度が整っていないものの閣僚の給与は自主返納することが可能である。
 今回取得予定の育休において小泉大臣は、その給与に関して全額支給を受けるのか、それとも労働者に倣って休業分の給与減額や自主返納等何らかの措置が講じられるのか、その取扱いについて伺いたい。またその取扱いを政府は容認しているのか併せて見解を伺いたい。
六 小泉大臣は、国会や閣議など重要な公務の場合は出席し、打合せはテレビ会議やメールを活用したテレワークで行うなど働き方を工夫すると報じられているが、本質的な問題として産休中及び育休中の閣僚決裁事務や議員の議決権については触れられていない。
 有権者の負託を受けた議決権を放棄することは議員の職務を全うする上では大きなジレンマとなることから、例えばスペイン議会では、遠隔投票で議場にいなくても投票が可能となっており、日本においても本来的には検討すべき課題であると考える。
 こうした観点から、公務での出張や病気、妊娠や出産などを想定した電子化による遠隔での閣議参加や閣僚決裁事務の在り方について検討を進めるべきと考えるが如何か。所見を伺いたい。
七 一から六まで様々行った質問は、そもそも現在閣僚や議員の産休及び育休についての法律上の制度がないことに起因しているものである。こうした観点から政府においてはまず閣僚の産休及び育休について、明確に法制度を整えることが本来必要であると考えるが如何か。所見を伺いたい。

 右質問する。

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