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令和二年三月六日提出
質問第一〇五号

ダイヤモンド・プリンセス号の船内感染等に関する再質問主意書

提出者  江田憲司




ダイヤモンド・プリンセス号の船内感染等に関する再質問主意書


 標記について再度、質問する。
 政府は、船内に残っていた乗客全員に新型コロナウイルス検査(PCR検査)を実施し、結果が陰性で症状が見られない人を十四日間の健康観察期間が終了した二月十九日から二十一日にかけて下船させた。
 その判断根拠を、政府はチャーター機による中国からの帰国者の検査結果に求め、それを「精緻な疫学的エビデンス」とし、二月五日以降はチャーター機の帰国者が過ごした施設と同様の感染防止策が船内でとられたからとしている。そこで以下、質問する。

一 そもそもチャーター機による中国からの帰国者がホテル等で隔離された状況と、クルーズ船内での隔離状況とは多くの点で相違(共用部分の有無、検査や診察の実態、食事の配膳方法等)があるにもかかわらず、令和二年二月二十六日に国立感染症研究所が公表した「現場からの概況:ダイアモンドプリンセス号におけるCOVID―十九症例【更新】」において、「現在入手可能な疫学情報に基づいて評価すると、二月三日にクルーズ船が横浜に入港する前にCOVID―十九の実質的な伝播が起こっていたことが分かる」としたことを理由に、「チャーター機の帰国者が過ごした施設と同様の感染防止策が船内でとられた」として、乗客を下船させたことは問題ではないか。
二 その証拠に、二月二十日、内閣官房と厚生労働省の職員二人が新たに感染していることが確認された。この二人の職員は、それぞれ二月十一日、十二日に船内で業務を開始し、しかも「濃厚接触」ではなく「事務的業務」に従事していたという。また、二月十九日に下船した栃木県の六十代女性(十四日に検体採取、翌十五日に陰性を確認)の感染が二十二日に確認された。これらの事例は、隔離対策をとった二月五日以降も船内感染が広がっていたことの証左ではないか。そうでないとするなら、その根拠を示されたい。
三 クルーズ船ばかりに焦点が当てられているが、「死角」となっているのが一日に数十隻も横浜港に寄港する貨物船だ。この貨物船の乗組員への「検疫」はどう行われているのか。入国する乗組員にPCR検査は行っているのか。特に、中国からの貨物船の乗組員についてはどうか。
四 内閣衆質二〇一第七七号(令和二年三月六日)によれば、「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十三条第二項ただし書の規定に基づきクルーズ船に派遣された自衛隊員には、その業務の内容に応じて、感染を予防するために必要な装備を着用させ、業務終了後から一定の期間、一定の場所に待機させることとしている」とのことだが、「一定の期間」とは何日間か。また、「一定の場所」とは具体的にどこか。

 右質問する。

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