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答弁本文情報

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令和二年三月十七日受領
答弁第一〇五号

  内閣衆質二〇一第一〇五号
  令和二年三月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員江田憲司君提出ダイヤモンド・プリンセス号の船内感染等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員江田憲司君提出ダイヤモンド・プリンセス号の船内感染等に関する再質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。

二について

 お尋ねについては、先の答弁書(令和二年三月六日内閣衆質二〇一第七六号。以下「前回答弁書」という。)二及び三についてでお答えしたとおりである。

三について

 前回答弁書七についてでお答えしたとおり、外国から来航した船舶に対しては、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)に基づく検疫(以下単に「検疫」という。)が行われているところである。また、中華人民共和国から来航した船舶に乗船し入国しようとする者については、検疫において、過去十四日以内に中華人民共和国湖北省又は浙江省に滞在したことが確認された場合又は診察の際に新型コロナウイルス感染症にかかっていることが疑われる場合には、当該者に対して御指摘の「PCR検査」を行っているところである。

四について

 お尋ねの「一定の期間」及び「一定の場所」については、派遣された自衛隊員の業務の内容に応じて、最長十四日間、駐屯地等の個室等において待機させることとしている。

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