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令和二年三月二十五日提出
質問第一三九号

新型コロナウイルス感染症による休校と留学生の資格外活動の関係に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




新型コロナウイルス感染症による休校と留学生の資格外活動の関係に関する質問主意書


 「留学」の在留資格を得て大学や日本語学校等に通学している外国人は、資格外活動の許可を取得して、学則で定める授業期間中は一週間について二十八時間以内、学則で定める長期休業期間中は一日について八時間以内で就業することが認められています。
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、安倍総理は二月二十六日に大型イベントの自粛要請、二十七日に全国の小中学校及び高校に対して一斉休校の要請を行いました。このような状況の中で、大学や日本語学校等においても、三月以降休校となり、四月以降の再開の目途が立っていない学校が多くあります。
 休校により空いた時間で、学則で定める長期休業期間と同じようにアルバイト等の資格外活動を行おうとする留学生がいると考えられます。また、留学生がアルバイト等をする業種は慢性的な人手不足で苦労しているものが多く、休校により時間の余裕ができた留学生により多く働いてもらいたいと思う事業主も多いのではないかと考えます。
 法務省によると、新型コロナウイルス感染症の影響による休校期間は、学則で定める長期休業期間には当たらず、資格外活動を行える時間は一週間に二十八時間以内となるとのことですが、このことが留学生や事業主に周知されているとは思えません。
 上記を踏まえて以下、質問します。

一 新型コロナウイルス感染症の影響による休校期間は学則で定める長期休業期間に当たらず、資格外活動を行える時間は一週間に二十八時間以内となることについて、周知が不十分なために理解していない留学生や事業主が多くいると考えます。関係省庁のホームページ等に掲載するのみならず、留学生や事業主に直接届く方法により周知を図る必要があると考えますが、政府の所見を伺います。また、改めて周知する場合の具体的な方法を明らかにして下さい。
二 新型コロナウイルス感染症の影響による休校は、予測のできない非常に稀なことであり、資格外活動の制度について誤解を生じさせうる事態であると考えます。制度を誤解したことにより、週二十八時間を超えて働いてしまった留学生や留学生を働かせてしまった事業主については、不利益処分を直ちに行うことのないよう丁寧な対応を行うべきと考えますが、政府の所見を伺います。
三 在留資格「留学」で在留している外国人の学ぶ機会が失われてしまってはならないと考えます。新型コロナウイルス感染症の影響で休校の措置をとった大学や日本語学校等に対して、留学生が本来受けることができた授業時間分の補講等を行うよう要請すべきと考えますが、政府の所見を伺います。

 右質問する。

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