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答弁本文情報

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令和二年四月三日受領
答弁第一三九号

  内閣衆質二〇一第一三九号
  令和二年四月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出新型コロナウイルス感染症による休校と留学生の資格外活動の関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出新型コロナウイルス感染症による休校と留学生の資格外活動の関係に関する質問に対する答弁書


一について

 留学生が在籍する教育機関が新型コロナウイルス感染症の影響により休業期間にある場合の当該留学生の資格外活動に係る取扱いについては、法務省のホームページにおいて、「資格外活動許可を受けた場合には、「原則として一週につき二十八時間以内(教育機関があらかじめ学則で定めている春休み等の長期休業期間にあるときは、一日につき八時間以内)」のアルバイトが認められる現行の取扱いに変更はありません」と示しているところであるが、今後、出入国在留管理庁において、関係省庁と連携して留学生、事業主等に対し更に周知することについても必要に応じて検討してまいりたい。

二について

 御指摘の「丁寧な対応」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、資格外活動許可に付された条件に違反した留学生及び当該留学生を雇用した事業主については、当該違反の態様のみならず、当該違反に至った経緯等を踏まえつつ、適切に対応しているところ、今後とも、個別具体的な事案に応じて適切に対応してまいりたい。

三について

 御指摘の「大学や日本語学校等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、大学については、文部科学省において、「令和二年度における大学等の授業の開始等について」(令和二年三月二十四日付け元文科高第一二五九号文部科学省高等教育局長通知)を発出して、各大学の設置者に対し、「地域における感染症の発生状況や学生の状況等を踏まえ、当初の予定通りに授業等を開始することが困難である場合には、設置者の判断で授業等の開始時期の延期等を行うことを妨げるものではないが、その検討を行う場合は、多様なメディアを高度に利用して行う授業・・・の活用などによる学修機会の確保に留意すること」等を求めているところである。
 また、日本語教育機関(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第六号の規定により法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関をいう。以下同じ。)については、出入国在留管理庁において、新型コロナウイルス感染症の感染を防止するために、日本語教育機関が臨時休業とする場合には、その補充のための授業開講など、可能な限り休業期間を補うための措置を講ずる必要がある旨、法務省のホームページにおいて公表するとともに、日本語教育機関等に対して当該公表内容を記載した文書を郵送する等の方法により周知を行っているところである。

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