衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和二年六月十日提出
質問第二四〇号

多子及び多胎児世帯の支援に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




多子及び多胎児世帯の支援に関する質問主意書


 令和二年五月二十九日、第四次少子化社会対策大綱(以下、「少子化大綱」という)が閣議決定された。地方自治体の多子及び多胎児世帯に対する支援事業は、希望出生率一・八の実現に向けた施策の推進において重要であることから、以下の事項について質問する。

一 多子及び多胎児世帯への地方公共団体施策に対して、国又は都道府県の補助があるものの、地方公共団体の自主財源で費用の一部を負担しなければならない施策については、地方公共団体の財政規模や運営方針の違いにより、地方公共団体事業として実施しない事例がある。居住地域により必要な施策を利用できないことは、多子及び多胎児世帯のニーズの充足を推進することに逆行するものと考えるが、政府の見解を問う。また、今後どのように施策の未提供地域を解消していくのか、その具体的な方策について詳細を伺いたい。
二 マイナポータルの子育てワンストップサービスについて、地方公共団体によって提供サービスが異なる。多子及び多胎児世帯がこのサービスを使えない地方公共団体に居住する場合、各種申請を地方公共団体の窓口に出向いて行わねばならないことは問題ではないか。こうした提供サービスの地方公共団体格差について、政府が行う行政手続き電子化等の検討を急ぎ、早急に解消すべきと考えるが、政府の見解を問う。
三 多子世帯又は第三子以降を対象とする保育所等の優先利用について、少子化大綱では「地方公共団体に対する配慮の働きかけを行う」とある。保育所等の余裕がない地方公共団体では、保育所等に入所できたとしても兄弟姉妹が別の保育所等を利用することになり親子が複数の保育所等を移動しなければならない状況にあるが、こうした状況は解消に向かうのか、政府の見解を問う。
 また、地方公共団体による優先利用の対応には予算措置が必要になることも考えられる。「地方公共団体に対する配慮の働きかけ」とは地方交付税措置や補助金などを含むのか、その内容の詳細を伺いたい。
四 育児等サポーター派遣について
 1 令和二年度より、多胎児世帯に対する支援事業として、多胎妊産婦サポーターを派遣する制度が開始された。この制度の令和二年五月末日時点での導入地方公共団体数及び導入予定の地方公共団体数を伺いたい。
 2 既存の子育て援助活動にファミリーサポートセンターがある。育児等サポーター派遣を地方公共団体が導入しない場合、ファミリーサポートセンターが多胎児の育児サポート機能を併せ持つことになる。しかしながら、ファミリーサポートセンターはオンライン化が進んでいないこともあり、多子及び多胎児世帯は、利用会員と援助会員との事前面談や利用時に援助会員宅や公共施設へ多くの子どもを抱えて移動しなければならないため、利用が難しいという課題がある。ファミリーサポートセンター事業の運用について、利便性の向上に向けた支援が必要と考えるが、政府の見解を問う。

 右質問する。

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.