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答弁本文情報

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令和二年六月十九日受領
答弁第二四〇号

  内閣衆質二〇一第二四〇号
  令和二年六月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出多子及び多胎児世帯の支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出多子及び多胎児世帯の支援に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「多子及び多胎児世帯のニーズの充足を推進することに逆行するもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、多子又は多胎児を育てる家庭に対する支援策(以下「支援策」という。)については、より多くの地方公共団体において実施されることが望ましいと考えている。また、お尋ねの「施策の未提供地域」の「解消」については、地方公共団体における支援策に関する実態把握などの取組を通じて、より多くの地方公共団体において支援策が実施されるよう促してまいりたい。

二について

 御指摘の「子育てワンストップサービス」については、「デジタル・ガバメント実行計画」(令和元年十二月二十日閣議決定)において「内閣官房及び関係府省は、マイナポータルを活用して子育てに関するサービス検索及びオンライン申請ができる子育てワンストップサービスについて、引き続き、地方公共団体における導入を促進する」こととしており、引き続き、地方公共団体の取組を促してまいりたい。なお、「多胎妊産婦等に対する支援について」(令和二年四月一日付け厚生労働省子ども家庭局保育課、子育て支援課及び母子保健課事務連絡)において、地方公共団体の職員が、家庭を訪問した際等に産後ケア事業等に係る申請を受け付けるなど、家庭の状況に配慮した柔軟な対応を行うよう示しているところである。

三について

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二十四条第三項において、市町村(特別区を含む。)は、必要と認められる場合には、保育所の利用について調整(以下「利用調整」という。)を行うこととされており、「子ども・子育て支援法に基づく支給認定等並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に係る留意事項等について」(平成二十六年九月十日付け府政共生第八百五十九号・二十六文科初第六百五十一号・雇児発〇九一〇第二号内閣府政策統括官(共生社会政策担当)、文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)において、利用調整に当たり、「「優先利用」の対象として考えられる事項」として「兄弟姉妹」を例示するとともに、「多子世帯を対象とする保育所等の優先利用について(依頼)」(平成二十七年一月二十二日付け内閣府子ども・子育て支援新制度施行準備室及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課事務連絡)において、利用調整に当たり、「多子世帯(特に、第三子以降の子どもがいる世帯)」を優先させることができることを示しているところである。お尋ねの「地方公共団体に対する配慮の働きかけ」については、このような利用調整の取扱いを地方公共団体に対して周知していくことを想定しており、「地方交付税措置や補助金」を念頭に置いたものではない。

四の1について

 御指摘の「多胎妊産婦サポーターを派遣する制度」については、令和二年度から開始した事業であり、現時点では、お尋ねの「令和二年五月末日時点での導入地方公共団体数及び導入予定の地方公共団体数」については、政府として把握していない。

四の2について

 政府としては、お尋ねの児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業(以下「支援事業」という。)の利便性の向上を図ることは重要であると考えており、「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の実施について」(平成二十六年五月二十九日付け雇児発○五二九第十七号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)において、「ひとり親家庭、・・・多胎児のいる家庭など、配慮が必要な子育て家庭等(以下「ひとり親家庭等」という。)」に対して、「ファミリー・サポート・センターを利用する場合、活動前の事前顔合わせ等について、外出することが困難なひとり親家庭等に対し、自宅等への訪問実施」等の支援をすることを示すなど、支援事業の利便性の向上を図っているところである。

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