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令和三年二月十日提出
質問第四一号

新型コロナウイルス感染拡大にともなう事業者支援の一時金等に関する質問主意書

提出者  山井和則




新型コロナウイルス感染拡大にともなう事業者支援の一時金等に関する質問主意書


 緊急事態宣言の延長の中、日中も含めた外出自粛要請やイベントの開催制限等により、緊急事態宣言地域の観光地や商店街では、ますます経営環境の悪化と困窮が深刻化しており、都道府県知事が地方創生臨時交付金における「協力要請推進枠」を活用して実施する協力金(以下、時短協力金という。)に限らず、支援強化を強く要望されています。
 そこで以下の通り、質問します。

一 緊急事態宣言やGoTo事業停止により多大な影響を受ける観光地や商店街などで、時短協力金の対象外となる事業者への支援を拡充、強化すべきではありませんか。
二 困窮する事業者の事業継続や雇用維持を図るため、事業規模に応じた持続化給付金及び家賃支援給付金を再支給すべきではありませんか。
三 新型コロナウイルス感染症の収束が見込まれるまで、現行の雇用調整助成金特例措置の内容を維持し、そのまま延長すべきではありませんか。
四 日中のいわゆるランチタイムに営業する飲食店が対象となる、経済産業省が行う一時支援金(以下、一時支援金という。)の額は、夜間の飲食店に対する時短協力金と比べて低すぎて「不公平だ」との批判が強いです。ついては、一時支援金(法人六十万円以内、個人事業者等三十万円以内)の額を大幅に引き上げるべきではありませんか。
五 人流が減少した直接的な影響による事業者のみならず、人流が減少したことにより、売上げが減った事業者に製品を納入する、製造事業者なども被害を受けます。そのため一時支援金については、このような人流減の間接的な影響により売上げが五割以上減少する事業者も、幅広く対象にすべきではありませんか。
六 一時支援金は、昨年同月比で売上げ五割以上減が要件ですが、過去一年以内の新規創業の事業者も同様に人流減による売上げ減になっています。ついては、昨年の持続化給付金の際に、追加措置として新規創業の事業者も対象に加えたように、今回の一時支援金も新規創業の事業者を対象にすべきではありませんか。
七 時短協力金の一律、一日六万円は、中規模、大規模な飲食店にとっては足りず、赤字となります。衆議院での新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議でも、「経営への影響の度合い等を勘案し、(中略)必要な支援となるよう努めること」と規定されており、時短協力金の金額は一律ではなく、中規模、大規模の飲食店に対しては、規模に応じて金額を設定すべきではありませんか。

 右質問する。

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