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令和三年二月二十六日提出
質問第五八号

非居住者(外国人)のカジノ所得非課税に関する質問主意書

提出者  江田憲司




非居住者(外国人)のカジノ所得非課税に関する質問主意書


 昨年末の与党税制改正大綱において、非居住者(外国人)のカジノ所得が非課税とされている。よって、質問する。

一 国土交通省観光庁が、昨年十一月十六日に自民党国土交通部会、翌十七日に公明党国土交通部会に提示、配布した「IR事業の円滑な実施に向けた税制上の取扱いの明確化」という文書において、「カジノの勝ち金への課税について、国内の公営ギャンブルの勝ち金と等しい扱い(一時所得として確定申告。源泉徴収・支払調書なし。)とする」と要望した。
 1 この文書で、カジノ所得を非課税でなく、課税対象と要望した理由如何。
 2 この要望は、昨年九月公表の国土交通省税制改正要望事項には記載されていない。要望が上記のように十一月になった理由如何。
二 内閣府は、IR担当部署があるにもかかわらず、このカジノ所得についての税制改正要望を出していないが、その理由如何。
三 与党税制改正大綱において、非居住者(外国人)のカジノ所得を非課税とし、令和四年度以降の税制改正で具体化するとされているが、政府としては、その所得税法の改正はいつ行うのか。
四 非居住者(外国人)のカジノ所得について、政府の要望と真逆の方針を与党が決定したことを、所得税法において当該改正を所掌することとなると思われる政府はどう受け止めているか。
五 財務省は、令和元年末の税制改正論議の中で、非居住者(外国人)のカジノ所得について、課税対象とするとの立場をとり、非居住者(外国人)は出国すると税務調査が困難になることから、源泉徴収したいとの考えも示していたが、結果的に、与党に押し切られたという理解でよいか。
六 カジノは従来から、容易にマネーロンダリングが行われる場として「地下銀行」と称されており、この非居住者(外国人)のカジノ所得を非課税とすることにより、税務当局もそのマネーの出処を追えず、より一層、外国(特に中国)マネーのロンダリングの場と化すのは必定である。これを防止するために、どのような具体的な方策があるのか。また、この意味からも、やはり課税対象にすべきではないか。
七 この一連の税制改正の流れの中で、国土交通省観光庁や財務省の要望と真逆の結果となったことについて、菅首相や和泉首相補佐官の介入があったとの報道があるが、事実か。

 右質問する。

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