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答弁本文情報

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令和三年三月九日受領
答弁第五八号

  内閣衆質二〇四第五八号
  令和三年三月九日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員江田憲司君提出非居住者(外国人)のカジノ所得非課税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員江田憲司君提出非居住者(外国人)のカジノ所得非課税に関する質問に対する答弁書


一の1について

 御指摘の「カジノ所得」については、国土交通省において、我が国における特定複合観光施設区域(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定複合観光施設区域をいう。以下同じ。)の国際競争力を確保する観点や公営競技における課税の状況を踏まえ、少なくとも「国内の公営ギャンブルの勝ち金と等し」く源泉徴収を行わないよう要望したものである。

一の2について

 令和二年十月九日に、国土交通省において、法第九条第十項の政令で定める期間を令和三年十月から令和四年四月までとする案を公表したところ、お尋ねの要望については、当該期間の前に特定複合観光施設区域の整備に関する税制上の取扱いを明確化しておくため、令和三年度税制改正要望事項として、当該公表の後に提出したものである。

二について

 特定複合観光施設区域の整備に関する税制上の取扱いを明確化することで、民間事業者が適切に投資判断を行い、法第六条第一項に規定する都道府県等が、民間事業者と共同して、法第九条第一項の規定による区域整備計画の認定の申請をすることができるよう、同条第十一項の規定による認定に関する事務を所掌する国土交通省においてお尋ねの要望の提出を決定したものである。

三及び六の後段について

 令和二年十二月十日に与党が取りまとめた「令和三年度税制改正大綱」(以下「令和三年度与党税制改正大綱」という。)において、「非居住者のカジノ所得」に関する税制(以下「当該税制」という。)について、「IR事業の国際競争力を確保する観点から、非居住者のカジノ所得について非課税とする」方向で検討し、「令和四年度以降の税制改正で具体化する」とされたことを踏まえ、当該税制については、改正の時期を含め、令和四年度以降の税制改正プロセスの中で検討してまいりたい。

四及び五について

 お尋ねの「政府の要望と真逆の方針を与党が決定したこと」及び「与党に押し切られた」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。いずれにせよ、当該税制については、令和三年度与党税制改正大綱を踏まえて対応してまいりたい。

六の前段について

 カジノ事業におけるマネー・ローンダリング対策については、法により、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の規制対象にカジノ事業者を追加し、チップの交付等の一定の取引について、取引時確認、取引記録等の作成・保存、疑わしい取引のカジノ管理委員会への届出等を義務付けるとともに、同法による規制に加えて、カジノ事業者に対し犯罪収益移転防止規程の作成を義務付け、これを同委員会が審査すること、カジノ事業者に対し百万円超の現金とチップの交換等について同委員会への届出を義務付けること、他人へのチップの譲渡やカジノ行為区画外への持ち出しを禁止すること等の規制を講ずることとしている。

七について

 お尋ねの「国土交通省観光庁や財務省の要望と真逆の結果となったこと」及び「介入」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。いずれにせよ、当該税制については、与党税制調査会における議論を踏まえて、検討の方向性が令和三年度与党税制改正大綱に盛り込まれたと承知している。

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