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令和三年四月十六日提出
質問第一〇〇号

二酸化炭素を用いた消火設備の危険性に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




二酸化炭素を用いた消火設備の危険性に関する質問主意書


 令和三年四月十五日、東京都新宿区下落合のマンション地下駐車場において、二酸化炭素を用いた消火設備が誤作動し、二酸化炭素により同所で設備の修繕に従事していた四人の男性作業員が死亡し、一人が意識不明の重体となったと報道されている。二酸化炭素消火設備については、令和二年十二月に愛知県名古屋市中区、令和三年一月東京都港区西新橋においても同様の死亡事故が発生しており、消火設備に付随した問題が明らかとなった。
 右を踏まえ、次の事項について質問する。

一 駐車場に二酸化炭素を用いた消火設備を設置している事例は、海外でもほとんどないと言われているが、政府は承知しているか。また、米国の全米防火協会は二酸化炭素消火設備に関する基準としてNFPA12を示しているが、この中で、放出された二酸化炭素が防火対象空間の外に流れて溜まる可能性、危険な空間に人が取り残されてしまう可能性、人が中に入ってしまう可能性を考慮しなくてはならないとある、とのことである。ドライバーが自走して駐車する地下駐車場は二酸化炭素中毒又は窒息死の危険に加え、二酸化炭素の放出に伴う視界不良により防火扉からの避難も困難である。地下駐車場は、今回の事件や米国の事例を踏まえても二酸化炭素を用いた消火設備の設置に適さないのではないか、政府の見解を問う。
二 二酸化炭素を用いた消火設備は、人の立ち入らない場所が設置対象とされるが事実か。今回の事件を踏まえ、不定期であっても人が立ち入る場所に二酸化炭素を用いた消火設備を設置することは安全上問題ないと言えるか、政府の見解を問う。
三 窒素やその他ガスを用いたものなど二酸化炭素を用いない消火設備が多数あるにもかかわらず、生命の危険を伴う二酸化炭素を用いた消火設備がいまだに認められているのはなぜか。また、消防庁は令和三年四月十五日付け消防予第百八十七号「東京都新宿区における二酸化炭素消火設備の放出事故を受けた注意喚起について」において、安全対策の徹底を通知した。しかしながら、令和二年十二月二十三日付け消防予第四百十号及び令和三年一月二十八日付け消防予第二十二号等においても同様に安全対策の徹底に係る通知を発出していたものの、再発は防止できなかった。早急に窒素やその他ガス又はスプリンクラーを用いた自動消火設備へ更新されるよう、不活性ガス消火設備の対象から二酸化炭素を外す必要はないか、政府の見解を問う。
四 二酸化炭素を用いた消火設備は、地球温暖化対策という観点から窒素及びその他ガスなどを用いた場合と比較して問題のある消火設備である。政府は温室効果ガスの排出量を令和三十二年までに実質ゼロとする等、グリーン社会の実現を目指していることを踏まえ、二酸化炭素を用いた消火設備は早急に禁止する必要はないか、政府の見解を問う。

 右質問する。

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