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答弁本文情報

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令和三年四月二十七日受領
答弁第一〇〇号

  内閣衆質二〇四第一〇〇号
  令和三年四月二十七日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出二酸化炭素を用いた消火設備の危険性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出二酸化炭素を用いた消火設備の危険性に関する質問に対する答弁書


一について

 海外の駐車場における二酸化炭素を用いた消火設備の設置状況については、把握していない。
 御指摘の「地下駐車場」の意味するところが必ずしも明らかではないが、二酸化炭素を用いた消火設備については、二酸化炭素を用いることによる危険性を考慮し、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第十三条及び第十六条並びに消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十九条において、必要な技術基準(以下「消火設備の技術基準」という。)を定めるとともに、「全域放出方式の二酸化炭素消火設備の安全対策ガイドラインについて(通知)」(平成九年八月十九日付け消防予第百三十三号・消防危第八十五号消防庁予防課長及び消防庁危険物規制課長連名通知)において、安全対策上のガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を示してきたところであり、常時人がいない昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造の駐車場において、消火設備の技術基準やガイドラインに基づき必要な安全対策が講じられる場合には、二酸化炭素を用いた消火設備は有効な消火設備の一つであると考えている。

二について

 御質問の「人の立ち入らない場所」の意味するところが必ずしも明らかではないが、消火設備の技術基準において、常時人がいない部分以外の部分には、二酸化炭素を用いた消火設備は設けてはならないこととしている。
 また、「不定期であっても人が立ち入る場所に・・・消火設備を設置すること」に関するお尋ねについては、消火設備の技術基準やガイドラインに基づき必要な安全対策が講じられる場合には、安全上の問題はないと考えているが、今回の事故を踏まえ、安全対策の徹底等について注意喚起を行ったところであり、また、一層の安全対策について検討することとしている。

三について

 「二酸化炭素を用いた消火設備がいまだに認められているのはなぜか」及び「不活性ガス消火設備の対象から二酸化炭素を外す必要はないか」とのお尋ねについては、消火設備の技術基準やガイドラインに基づき必要な安全対策が講じられる場合には、二酸化炭素を用いた消火設備は有効な消火設備の一つであると考えており、直ちに不活性ガス消火設備の対象から外す必要はないと考えているが、今回の事故を踏まえ、一層の安全対策について検討することとしている。

四について

 「二酸化炭素を用いた消火設備は早急に禁止する必要はないか」とのお尋ねについては、二酸化炭素を用いた消火設備については、通常、火災時にのみ二酸化炭素が放出されるものであることから、当該設備の設置による地球温暖化をもたらす効果は限定的であり、設置を禁止する必要はないと考えている。
 なお、二酸化炭素を用いた消火設備と二酸化炭素以外のガスを用いた消火設備を比較した場合に、地球温暖化対策の観点から、二酸化炭素を用いた消火設備が必ずしも問題のある消火設備であるとはいえないものと承知している。

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