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令和四年二月二十一日提出
質問第一八号

賃上げ企業優遇公共調達制度に関する質問主意書

提出者  神津たけし




賃上げ企業優遇公共調達制度に関する質問主意書


 政府が令和四年四月一日から施行しようとしている、いわゆる「賃上げ企業優遇公共調達制度」は、その法的根拠と実施に疑問を感じる。したがって、以下の事項について質問する。

一 これまで政府は、公共調達について会計法令における「経済性の原則」との整合性を図るため、付帯的政策を実施する際には、別途法律を制定し整合性を保持した。しかし、この制度の実施に関しては法律の制定がなされていない。政府に以下の項目について見解を伺う。
 1 本制度の法的根拠は如何。法的根拠が政省令等である場合、これらが法律の効力を超えることはあるのか。
 2 本制度については法律を制定せずとも会計法令との整合性が保持されていると考える理由は如何に。
 3 付帯的政策である本制度と会計法令の原則と整合性をどのように担保するのか。
二 賃上げを評価する場合、各公共調達案件において賃上げ分の費用の価格転嫁を認めるべきと考えるが、かかる費用の予算措置、最低価格及び予定価格の見直しを行う方針か。
三 賃上げ企業優遇公共調達制度について、以下、公正取引委員会の見解を伺いたい。
 1 会計法令の定める公共調達における経済性の原則と公正の原則に則さないのではないか。
 2 発注者側の政府が賃上げを評価するにもかかわらず、受注者側に賃上げ分の価格転嫁を認めない政府の姿勢は、いわゆる独占禁止法や下請法の考えに反するのではないか。
 3 受注者が賃上げに係るコストを下請け企業に転嫁することを防ぐ措置を講じないことは、下請け企業に対する不当な値下げ圧力につながるおそれがあるのではないか。
四 本制度は、前年度の賃金支払の実績と賃上げにかかる人件費増額分を公共調達の評価者が分からなければ対応が難しい制度である。我が国の公共調達に参入を考えている外国企業が不利な扱いを受けることはないのか。また、WTOの政府調達に関する協定に違反するおそれがあると思うが、政府の見解を求める。
五 本制度の実施には、下請け企業へ「賃上げのつけ」をさせない観点からマルチステークホルダー宣言が必要と考える。大企業に対する賃上げ税制では同宣言を必要条件としているのに、調達がより深く関係するこの制度においては、同宣言を求めていない。これに対しての政府の見解を伺う。

 右質問する。

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