答弁本文情報
令和四年三月四日受領答弁第一八号
内閣衆質二〇八第一八号
令和四年三月四日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員神津たけし君提出賃上げ企業優遇公共調達制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員神津たけし君提出賃上げ企業優遇公共調達制度に関する質問に対する答弁書
一の1及び2について
御指摘の「本制度」については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の六第二項の規定に基づいており、会計法令との整合性は保持されている。
一の3について
御指摘の「付帯的政策である本制度」の意味するところが明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難である。
二について
予算の編成に当たっては、翌年度の賃上げや資材価格の変動等の見通しが不透明な中で、執行実績等の趨勢も踏まえながら、様々な要素を総合的に勘案して所要額を計上しており、また、予定価格については、取引の実例価格等を考慮して適正に定めているところ、今般の総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置の実施に伴う予算措置及び予定価格の見直しを行うことは考えていない。
また、御指摘の「最低価格」については、その意味するところが明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難である。
三の1について
会計法令については、公正取引委員会としてお答えする立場にない。
三の2及び3について
御指摘の「発注者側の政府が賃上げを評価するにもかかわらず、受注者側に賃上げ分の価格転嫁を認めない政府の姿勢」及び「受注者が賃上げに係るコストを下請け企業に転嫁することを防ぐ措置を講じない」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
四について
御指摘の「本制度」については、政府調達に関する協定(平成七年条約第二十三号)に整合的な制度設計及び運用を行うこととしている。
五について
御指摘の「本制度」は、幅広い企業において賃上げが実施されることを促すための施策の一つとして設けたものであり、できる限り多くの企業に利用していただく観点から、御指摘の「マルチステークホルダー宣言」を求めていない。