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令和四年五月二十五日提出
質問第七一号

現行憲法のもとで国会のオンライン出席は例外的に認められるとする衆議院憲法審査会の報告書を踏まえて自治体議会の本会議においてオンラインによる出席が認められるかどうかに関する質問主意書

提出者  櫻井 周




現行憲法のもとで国会のオンライン出席は例外的に認められるとする衆議院憲法審査会の報告書を踏まえて自治体議会の本会議においてオンラインによる出席が認められるかどうかに関する質問主意書


 総務省は、これまで自治体議会においてオンラインによる本会議の開催は認められないとの見解を示してきた。具体的には、総務省自治行政局行政課長通知(二〇二〇年四月三十日付総行行第百十七号)において、総務省は「なお、法第百十三条及び法第百十六条第一項における本会議への『出席』については、現に議場にいることと解されている」との見解を示した。加えて、二〇二二年一月二十八日の衆議院予算委員会における地方自治体議会におけるオンライン本会議についての中谷一馬委員の質問に対して、総務大臣は、「この出席が、現に議場にいることと解されており、憲法あるいは国会法に言う出席と同様の意義と解されております。したがって、オンラインによる本会議の開催は認められないものと考えております。」と答弁したところである。
 一方で、二〇二二年二月から三月にかけての衆議院憲法審査会での討議を踏まえて、衆院憲法審査会の森英介会長は三月八日に衆議院の細田博之議長と海江田万里副議長に対して、現行憲法のもとで国会のオンライン出席は例外的に認められるとする憲法審査会の報告書を提出した。すなわち、憲法上のオンライン出席の可否について、衆議院憲法審査会が初めて解釈を示した。
 そこで、以下、質問する。

一 衆議院憲法審査会が報告書において示した「国会のオンライン出席は例外的に認められる」という解釈に基づいて、自治体議会における本会議の「出席」の解釈とオンライン本会議の開催の可否について総務省の見解を再検討する必要があると考えるが政府見解如何。
二 自治体議会の会議規則等を改正すれば、当該自治体議会における本会議のオンライン出席を認めることができるか。
三 自治体議会の会議規則等を改正しても、当該自治体議会における本会議のオンライン出席を認めることはできない、とするならば、その根拠法は何か。
四 自治体議会の会議規則等を改正しても、当該自治体議会における本会議のオンライン出席を認めることはできない、とするのであっても、地方自治法を改正し、改正地方自治法に基づき当該自治体議会の会議規則を改正すれば、当該自治体議会における本会議のオンライン出席を認めることができるか。

 右質問する。

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