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答弁本文情報

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令和四年六月三日受領
答弁第七一号

  内閣衆質二〇八第七一号
  令和四年六月三日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員櫻井周君提出現行憲法のもとで国会のオンライン出席は例外的に認められるとする衆議院憲法審査会の報告書を踏まえて自治体議会の本会議においてオンラインによる出席が認められるかどうかに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出現行憲法のもとで国会のオンライン出席は例外的に認められるとする衆議院憲法審査会の報告書を踏まえて自治体議会の本会議においてオンラインによる出席が認められるかどうかに関する質問に対する答弁書


一及び四について

 「自治体議会における本会議の「出席」の解釈とオンライン本会議の開催の可否について総務省の見解を再検討する必要があると考えるが政府見解如何」及び「地方自治法を改正し・・・本会議のオンライン出席を認めることができるか」とのお尋ねについては、地方議会の本会議は、その団体意思を最終的に確定させる場であり、国会の本会議と同様に、議員の意思表明は、疑義の生じる余地のない形で行われる必要があるほか、住民が議論の状況を十分に知り得るよう会議の公開の原則に沿うことが求められていることから、政府においては、国会における今後の取扱いのほか、地方議会におけるオンラインによる委員会の開催状況や開催上の課題等を踏まえ、慎重に対応する必要があると考えている。
 なお、御指摘の「報告書」については、衆議院憲法審査会における憲法第五十六条第一項の「出席」の概念に関する議論の大勢について報告されたものであると承知している。

二及び三について

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百十三条及び第百十六条第一項に規定する「出席」は、現に議場にいることと解されていることから、お尋ねの「本会議のオンライン出席」は認められないと考えている。

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