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令和四年六月九日提出
質問第一一〇号

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく一般負担金額に関する質問主意書

提出者  山崎 誠




原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく一般負担金額に関する質問主意書


 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(以下、機構法)はその第三十八条において、原子力事業者に対し、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下、機構)への負担金の納付を義務づけている。また、同第三十九条において機構は一般負担金年度総額及び負担金率を毎年度定め、主務大臣が認可することを求めている。また、電気事業法施行規則第四十五条の二十一の二に基づき、一般送配電事業者は賠償負担金を回収している。これは、福島第一原子力発電所事故前に確保されていなかった賠償の備え(約二・四兆円)を広く需要家全体の負担として、令和二年度以降四十年程度にわたって回収することとしたものである。
 なお、二〇一七年第百九十三回国会での機構法の改正にあたっては、衆議院の附帯決議として「一般負担金に係る過去分の回収にあたっては、その事実を需要家に確実に伝えるための措置を講ずるとともに、過去分回収に係る考え方や回収額等について需要家がより具体的な情報が得られるよう、政府及び送配電事業者等により提供されるよう措置すること」を求めている。
 また、一般負担金は、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則に基づき、認可料金の原価等を算定する基礎となる営業費に算入することが認められている。
 経済産業省が二〇二一年三月三十一日に発表した令和二年度一般負担金総額は千九百三十四億九千七百六十八万八千四百円と二〇一三年度から二〇一九年度の一般負担金総額千六百三十億円と比較して約三百億円増額されている。これは二〇二〇年十月から賠償負担金の託送回収が始まったことから、半年分の賠償負担金に該当する。一方、二〇二二年三月三十一日に発表した賠償負担金が一年分回収されているはずの令和二年度一般負担金総額は千九百四十六億九千五百三十七万六千八百円となっている。以下、政府が把握するところを答えられたい。

一 令和二年度及び令和三年度に認可した一般負担金について、託送回収された賠償負担金額を原子力事業者ごとに示されたい。
二 令和二年度及び令和三年度に認可した一般負担金について、その算定根拠を原子力事業者ごとに示されたい。
三 令和三年度の賠償負担金額を約六百億円と想定した場合、令和三年度の一般負担金総額から託送回収分を除いた額は約千三百四十七億円になる。一方、令和二年度の賠償負担金額を約三百億円と想定した場合、令和二年度の一般負担金総額から託送回収分を除いた額は約千六百三十五億円になる。すなわち、原子力事業者の負担部分は三百億円減額されていると推定できるが、政府の見解を問う。併せて、減額されている場合は、その理由を明確に示されたい。
四 一般負担金を認可料金の原価等を算定する基礎となる営業費に算入している事業者及び、事業者ごとの認可申請書類上での販売電力量想定及び一般負担金想定額を示されたい。

 右質問する。

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