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令和四年六月十日提出
質問第一四一号

危険回避のための公表措置の拡大等に関する質問主意書

提出者  松原 仁




危険回避のための公表措置の拡大等に関する質問主意書


 令和四年四月二十三日、北海道の知床沖で観光船が沈没し、六月十日時点で、乗客乗員二十六名中十四人が死亡し、十二人が行方不明となっている。
 当該事故に関する報道によると、事故を起こした観光船を運営する法人は、国土交通省から、令和三年六月の特別監査を受けた際に、同観光船との連絡手段にアマチュア無線を日常的に使用していたとして、業務用無線を使うよう行政指導を受けたとのことである。
 かかる杜撰な運営実態は事故が起こるたびに明らかになることが多い。もっとも、事故としては、海上事故より繁華街における火災事故の方が多い。このような痛ましい事故を減らす方策として、法定点検の実施状況を公表するなど第三者が潜在的危険を有する観光船や建物の安全性を客観的に判断できるようにする方法も考えられる。
 そこで、次のとおり質問する。

一 令和二年度及び令和三年度において、建築基準法第十二条第一項の報告義務を懈怠している者およびその割合を、政府として把握しているか。把握している場合、その割合はどの程度か。
二 前項において、義務懈怠者を原則公表し、利用者自身にも建築物の危険性を調査することを可能とすべきと考えるが、政府として、法律上課される義務を履行しない者を速やかに公表できるよう行政手続法の改正案を取り纏めるべきではないか。政府として如何。
三 船舶安全法は、船舶検査制度を規定しているが、その検査結果は、第三者が容易に確認できるものではない。しかし、当該検査結果は、船舶利用者がどの船舶を利用するかを判断する際に有益な情報となりうると考える。そこで、政府が、デジタル庁を指揮するなどして、船舶検査のうち、船舶利用者がどの船舶を利用するかの意思決定に有益な情報を検索し、閲覧することができる検索サイトを構築すべきと考えるが、政府として如何。
四 前項の船舶検査制度など、法令に基づく検査制度が多数存在する。しかし、これまで、前項の船舶利用者のような検査結果の情報が当該利用者の意思決定に影響を及ぼす場合でも、通常、検査結果が容易に検索・閲覧できる環境が存在しなかった。しかし、情報通信環境の発展により、前項の検査結果の検索・閲覧サイトの構築は容易に行えるようになっている。そこで、政府が、デジタル庁を指揮するなどして、法令に基づく検査結果を網羅的に検索し、閲覧することができる検索サイトを構築すべきと考えるが、政府として如何。

 右質問する。

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