答弁本文情報
令和四年六月二十四日受領答弁第一四一号
内閣衆質二〇八第一四一号
令和四年六月二十四日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員松原仁君提出危険回避のための公表措置の拡大等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松原仁君提出危険回避のための公表措置の拡大等に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、政府として把握しておらず、お答えすることは困難である。
なお、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十二条第一項の規定に基づき、令和二年度において報告が義務付けられた建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。以下同じ。)のうち、同年度末時点において当該報告をしていない者の割合については、同法第十六条の規定に基づく特定行政庁から国土交通省への報告によれば、約三割であると承知している。
二について
御指摘の「法律上課される義務」の具体的に意味する範囲が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、建築基準法第十二条第一項の規定に基づく報告義務についていえば、同法第九十三条の二において、特定行政庁は、同法第十二条第一項の規定による報告に関する書類のうち一定のものについては、「閲覧の請求があつた場合には、これを閲覧させなければならない」と規定されていることから、建築物の利用者は、当該建築物の所有者が同項の規定による報告をしているかどうか等について、自ら調査することが可能であると考えている。
三について
御指摘の「船舶利用者がどの船舶を利用するかの意思決定に有益な情報」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)において、船舶は、同法第五条第一項に規定する検査によって、同法及び同法に基づく技術基準の定めるところによることが確認され、当該検査に合格しなければ航行の用に供することができないこととされている。
四について
御指摘の「法令に基づく検査制度」及び「法令に基づく検査結果」の具体的に意味する範囲が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。