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令和七年二月五日提出
質問第四二号

沖縄振興特定事業推進費に関する質問主意書

提出者  屋良朝博




沖縄振興特定事業推進費に関する質問主意書


 内閣府の沖縄政策のうち、重要施策として沖縄振興特定事業推進費(以下、「推進費」という。)がある。推進費は、沖縄の直面する課題に対して、沖縄振興特別推進交付金(ソフト交付金)を補完し、迅速、柔軟に対応するため、市町村等(市町村と密接に連携する民間事業者を含む)が実施する事業に要する経費の一部を八割の補助率で補助するものである。推進費に関して、以下の事項について質問する。

一 推進費は翌年度以降にも継続する事業が多く、多額の繰越額を計上している。令和七年度予算において、推進費は九十五億円が計上されているが、そのうち継続事業が八十億円に達している。執行率の低さも目立ち、各年度の予算の執行率は高くても五割少々にとどまる。
 1 翌年度に事業を継続するための繰越しありきではなく、翌年度に当年度支出として改めて補助金を交付する方が、各会計年度の経費はその年度の歳入で支弁するという予算の原則に合致するのではないかと考えるが、政府の見解を問う。
 2 推進費の執行率が低い状況を踏まえると、予算を積算する段階における見通しが甘く、十分なものとなっていないのではないかと考えるが、推進費の積算根拠も含めて政府の見解を問う。
二 推進費における継続事業分の予算は、沖縄県が査定・配分するソフト交付金に予算計上することで、県が実施する沖縄振興特別推進交付金市町村支援事業により、財政力の弱い町村負担分に対し財政支援を行う対象となる。このため、財政余力に乏しい自治体が申請しやすくなることから、より均衡ある県土の発展につながるのではないかと考えるが、政府の見解を問う。
三 推進費の補助金交付要綱によれば、市町村が実施する補助対象事業は成果目標の達成状況について公表義務が課されているにもかかわらず、民間事業者が実施する補助対象事業は成果目標の達成状況について公表義務が課されていない理由及び、その法的根拠を示されたい。
四 推進費の民間事業者が実施する補助対象事業への補助金を使用して建設・購入等した固定資産及び備品等について、@国に所有権はなく、民間事業者の所有物となると聞くが事実か、Aそれらの固定資産及び備品等が換金目的などで処分されることを防ぐ手段を設けているのか、B民間事業者が倒産した場合、国に所有権がない中で、どのようにして公金が投入された財産の処分を防ぐのか、それぞれ示されたい。
五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)では、第六章において「沖縄の均衡ある発展のため」として、条件不利性を抱える北部や離島の地域の振興等に係る措置を講ずるよう定めている。
 1 推進費の民間事業者が実施する補助対象事業については、地域によって十倍以上の差が開いており、沖縄振興特別措置法における「沖縄の均衡ある発展」との目的に合致していないと考えるが、この差を是正しない理由は何か。
 2 このような偏りが生じる制度設計は問題があると考えるが、政府の見解を示されたい。
六 政府には、事業運営について調査を行う仕組みとして、総務省行政評価局が行う行政運営改善調査の行政評価・監視制度、財務省の予算執行調査があり、別途、会計検査院には、同運営について検査を行う仕組みとして会計検査がある。推進費の予算及び決算に関し、以下について回答されたい。
 1 総務省行政評価局が行う行政運営改善調査の行政評価・監視制度の対象となりうるか。なりうる場合、対象事業の選定方法を含めて伺いたい。
 2 財務省の予算執行調査の対象となりうるか。なりうる場合、対象事業の選定方法を含めて伺いたい。
 3 政府は、会計検査院の会計検査の対象となりうると考えるか。なりうると考える場合、政府は、対象事業の選定方法について、どのようなものが適切と考えるか。
 
 右質問する。

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