答弁本文情報
令和七年二月十八日受領答弁第四二号
内閣衆質二一七第四二号
令和七年二月十八日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員屋良朝博君提出沖縄振興特定事業推進費に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員屋良朝博君提出沖縄振興特定事業推進費に関する質問に対する答弁書
一の1について
御指摘の「翌年度に事業を継続するための繰越しありき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄振興特定事業推進費(沖縄振興特定事業推進費民間補助金(以下「民間補助金」という。)及び沖縄振興特定事業推進費市町村補助金をいう。以下同じ。)の繰越しについては、交付決定後の事業の進捗の遅れ等により生じているものであり、内閣府としては、「当年度支出」を前提として、適切に交付決定を行っているところである。
一の2について
お尋ねの「執行率が低い状況」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄振興特定事業推進費については、継続事業及び新規事業に要する経費の額の推移等を勘案して、それぞれ所要額を推計し、沖縄振興を推進するために必要な額を計上しており、「予算を積算する段階における見通しが甘く、十分なものとなっていない」との御指摘は当たらないと考えている。
二について
お尋ねについては、仮定の質問であり、また、その趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。
三について
お尋ねの「法的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、民間補助金における補助対象事業等の成果目標の達成状況については、他の補助事業における取扱いのほか、民間事業者によっては、ホームページ等の情報発信を行う手段を必ずしも有しているとは限らず、一律に公表を求めることは困難であること等を総合的に勘案し、「沖縄振興特定事業推進費民間補助金交付要綱」(平成三十一年三月二十七日付け府政沖第六十四号。以下「交付要綱」という。)において、公表の義務付けは行っていないところである。
四について
お尋ねの「民間事業者の所有物となる」ことは事実である。
また、民間補助金により民間事業者が取得した財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)及び交付要綱において、処分が制限されており、内閣総理大臣の承認を受けないで、民間補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこととされている。
五について
お尋ねの「推進費の民間事業者が実施する補助対象事業については、地域によって十倍以上の差が開いており、沖縄振興特別措置法における「沖縄の均衡ある発展」との目的に合致していない」及び「このような偏りが生じる制度設計」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。
六の1について
お尋ねの「行政運営改善調査」は、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第十一号の規定に基づき、各行政機関の業務の実施状況の評価及び監視を行うものであり、各行政機関の業務であればその対象となり得るが、必ずしも予算及び決算の観点から行うものではない。
「行政運営改善調査」のテーマについては、総務省が行う行政相談や管区行政評価局等で把握した行政上の課題等も踏まえ、政策評価審議会での議論を経て決定している。
六の2について
予算執行調査は財務省主計局の予算の査定を行う職員が中心となって予算執行の実態を調査して各事業の特性に応じて改善すべき点を指摘し、当該事業に係る予算の見直しや執行の効率化等につなげていく取組であり、沖縄振興特定事業推進費についても対象となり得る。また、その対象事業については予算編成等を通じて有した問題意識に基づき、選定することとしている。
六の3について
前段のお尋ねについては、憲法第九十条第一項において、「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査」することとされている。
後段のお尋ねについては、内閣に対し独立の地位を有する会計検査院の会計検査に関わる事柄であり、政府としてお答えする立場にない。