衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和七年三月十三日提出
質問第九七号

豪雨による被害を受けた農業者に対する支援に関する質問主意書

提出者  屋良朝博




豪雨による被害を受けた農業者に対する支援に関する質問主意書


 二〇二四年十月二十一日に宮崎県、並びに十一月九日から十日にかけて鹿児島県及び沖縄県を襲った豪雨による河川の氾濫等によって被災地では、農作物の根腐れ、ほ場の崩壊、農業施設の倒壊などが発生するとともに、道路の陥没などにより農業者の営農活動に重大な支障が生じるなど、地域農業に甚大な被害が生じている。
 今回の豪雨による被害は、資材高騰や販売価格の低迷により厳しい経営を余儀なくされている農業者の更なる所得減少や生産意欲の減退を招くとともに、地域の関連産業にも多大な影響を及ぼしており、このままでは生産基盤の弱体化に拍車がかかる深刻な事態も想定されることから、復旧等に向けた緊急かつ効果的な支援対策を講じる必要があると考える。
 これらを踏まえ、以下、質問する。

一 今回の豪雨は、当該地域の農業に甚大な被害を与えるものであるため、被災地に局地激甚災害の指定を行い、復旧を迅速に進めるべきであると考える。
 1 沖縄県内において、被災地の東村を局地激甚災害に指定しなかった理由について、政府の見解を示されたい。
 2 災害救助法について、被災地の鹿児島県では適用されている。農業者を含む沖縄県民は豪雨による被災を想定以上の被害と認識していたが、沖縄県では適用されなかった。行政間の情報提供の漏れに起因して災害救助法が適用されず、県民に影響を与えてしまった現状について、政府の見解を伺いたい。
二 今回の豪雨による被害によって、将来有望な若手を含む多くの農業者が経営を継続できない状況となっている。営農の再開に向けて、被災したほ場等の復旧及び必要な資材費等に対する助成措置を講じるとともに、既存の農業施設の改修及び補強対策並びに自然災害に強い施設の導入に対する支援を図るべきと考える。
 1 豪雨による被害に対して、以下について現在国が講じている支援制度の内容を示されたい。
  ア 被災したほ場等の復旧に対する支援
  イ アに必要な資材費等に対する支援
  ウ 既存の農業施設の改修及び補強対策に対する支援
  エ 自然災害に強い農業施設の導入に対する支援
 2 豪雨被害からの生産回復に向けた、緊急かつ効果的な支援のため、1において国が講じているとした支援制度の更なる拡充、支援措置を講じていないのであれば新たな支援制度の導入を図る必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。
三 農林水産省は、被災した農業者については、経営再建のための農林漁業セーフティネット資金や施設の復旧のための農林漁業施設資金等の災害関連資金等の制度資金が利用できるとしているが、融資上限額が少なかったり、無利子になるには激甚災害の指定が要件とされていたりと、災害を受けた農業者にとって必ずしも使い勝手の良い制度であるとは言えないと考える。今回の豪雨による被害のような、局地的な災害により被害を受けた農業者に対しても、無利子又は低利の制度資金の拡充を図るべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
四 農業共済及び収入保険は、農業者が台風や冷害などの自然災害等によって受ける損失を補塡する制度であり、今回の豪雨被害の場合においても農業者の営農再開に寄与するものであると考える。現在、共済掛金及び保険料の二分の一を国が負担しているところ、農業者の負担割合を更に軽減するなど加入促進を図るべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.