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令和七年四月十七日提出
質問第一五三号

マイナンバーカードの更新手続の存在が保険診療の円滑な受診を阻害する可能性等に関する質問主意書

提出者  山井和則




マイナンバーカードの更新手続の存在が保険診療の円滑な受診を阻害する可能性等に関する質問主意書


 令和六年十二月二日より、現行の健康保険証の新規発行が停止され、特に後期高齢者医療被保険者証は、一般的には令和七年七月三十一日に失効します。一方、政府は、七十五歳以上の人などについては、同月末までの暫定的な運用として、現行の健康保険証が失効する人に対して、資格確認書を無償で申請によらず交付することとしていました。しかし、本年四月三日に開催された厚生労働省社会保障審議会医療保険部会にて、後期高齢者について、令和八年夏までの一年間、いわゆるマイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付する暫定運用を継続することについて示され、同日に厚生労働省保険局高齢者医療課から各都道府県に向けて発出された事務連絡により、その対応が周知されました。
 そこで、以下のとおり質問します。

一 マイナンバーカードの五年ごとの更新のための手続ができなかった人が、急に病院等で受診することになったり、意識がもうろうとする状況下で救急車で搬送されたりという状況では、マイナ保険証を利用することができないのではないかと考えます。そのような状況でも、煩雑な手続や対応をせずに保険診療を受けることはできますか。
二 現行の保険証が有効であれば、親族や付添いの人が本人の保険証を提示することで保険診療を受けることができました。マイナ保険証と現行の保険証を併存させることで、円滑な医療のデジタル化ができると考えますが、政府の見解を示して下さい。
三 高齢者など、自力で移動できない人、必要な手続を理解できない人は、どのようにマイナンバーカードの更新手続をすればよいのですか。また、介護保険サービスを利用して、マイナンバーカードの更新手続をすることはできますか。

 右質問する。

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