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答弁本文情報

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令和七年四月三十日受領
答弁第一五三号

  内閣衆質二一七第一五三号
  令和七年四月三十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員山井和則君提出マイナンバーカードの更新手続の存在が保険診療の円滑な受診を阻害する可能性等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出マイナンバーカードの更新手続の存在が保険診療の円滑な受診を阻害する可能性等に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘のように「マイナンバーカードの五年ごとの更新のための手続ができなかった」場合に関しては、令和七年三月二十四日の参議院総務委員会において、政府参考人が「電子証明書の有効期限を過ぎた場合でも直ちに保険診療が受けられなくなるという事態が生じないよう、有効期限を過ぎてから三か月間はお手元のマイナンバーカードで資格確認を可能とし、さらに、その期間内に更新手続が行われない方々には、マイナ保険証が使えなくなる前に、申請によらず資格確認書を発行するといった対応を行っているところでございます」と答弁しているところであり、御指摘のような「状況」においても、円滑に「保険診療を受けること」ができるものと考えている。

二について

 御指摘の「マイナ保険証と現行の保険証を併存させることで、円滑な医療のデジタル化ができる」との趣旨が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにしても、「マイナ保険証」は、本人の健康や医療に関するデータに基づいたより適切な医療を受けることが可能となるなど、様々なメリットがあるため、その利用を促進していきたいと考えており、また、「マイナ保険証」を有していてもオンライン資格確認を受けることができない状況にある被保険者又は被扶養者に対しては、申請により資格確認書を交付するとともに、個人番号カードを取得していない者及び「マイナ保険証」を保有していない者に対しては、本人の申請によらず医療保険者の職権により資格確認書を交付することとし、「マイナ保険証」以外の資格確認方法も可能とすることで、全ての方が保険医療機関又は保険薬局から安心して医療を受けることができる体制の整備に取り組んでいることから、御指摘のように「マイナ保険証と現行の保険証を併存させること」は考えていない。

三の前段について

 お尋ねについて、御指摘の「更新手続」も含め、個人番号カードに係る申請及び交付手続に関しては、例えば、「福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアルの改訂について」(令和五年十二月十二日付け総行マ第一四五号総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室長通知)において、「二 マイナンバーカードを申請する意思の丁寧な確認について」の中で「マイナンバーカードは、本人の意思により申請していただくものですが、申請者の中には障がい等により、意思表示が困難な方もおられます。そういった方には、介助者や市区町村職員により必要な説明をしつつ、申請者本人の意思を丁寧に確認しながら、個別に申請や交付を支援いただくようお願いいたします」等と、また、同通知の別添一「福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル」において、「第五.市区町村職員による出張申請受付について」の「二.個人宅等に対する出張申請受付」の中で「病気、身体の障害等やむを得ない理由により交付申請者の来庁が困難と認められるときは、代理人が来庁してカードの交付が受けられます」等とし、都道府県及び指定都市並びに関係団体を通じて、周知しているところである。

三の後段について

 お尋ねについては、例えば、令和七年四月三日の衆議院本会議において、福岡厚生労働大臣が「身体介護等が必要な高齢者であって、役所に出向いて必要な手続を行わなければ日常生活に支障が生じる場合などにおいては、保険者の適切な判断やケアプランの変更の上、ホームヘルパーの付添いなどを介護保険サービスとして利用することが可能となっています」と答弁しているとおりである。

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