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令和七年四月二十五日提出質問第一六七号
育児・介護休業法等の改正にあわせた駐留軍等労働者を対象とする制度整備に関する質問主意書
提出者 屋良朝博
育児・介護休業法等の改正にあわせた駐留軍等労働者を対象とする制度整備に関する質問主意書
子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充等を行うため、二〇二四年五月に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号。以下「同法律」という。)が成立し、二〇二五年四月一日から段階的に施行されている。これにあわせて、国家公務員については、二〇二四年十二月二日に人事院規則一五−一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)が改正、公布され、二〇二五年四月一日から同法律の改正事項が実質的に適用されている。
一方、在日米軍基地・施設に勤務する従業員(以下「駐留軍等労働者」という。)で構成される全駐留軍労働組合(以下「全駐労」という。)は、同法律の施行後も駐留軍等労働者には同法律の改正事項が適用されていないため、雇用主である政府との間で同法律の改正事項の適用を求めて団体交渉を継続している。
ついては、駐留軍等労働者に対しても、同法律の改正事項が適切かつ迅速に適用されるよう、以下、政府の見解を問う。
一 同法律の施行後も、駐留軍等労働者には同法律の改正事項が適用されていない。駐留軍等労働者は、同法律の改正事項の適用を受ける対象となりうるのか確認を求めるとともに、適用を受ける対象ではないならば、その理由を示されたい。また、適用を受ける対象となるならば、現状は、同法律に違反した状態にあるのか、政府の見解を示されたい。
二 同法律の施行後、国家公務員については同法律の改正事項が実質的に適用されている一方で、政府を雇用主とする駐留軍等労働者に対しては同法律の改正事項が実質的に適用されていない。労働者に対する法律の適用において、その労働者の所属団体が違うことをもって法律の適用・不適用の差が生じていることは、法の下の平等を定めた憲法第十四条第一項に違反した状態であるのか、政府の見解を示されたい。
三 駐留軍等労働者に対する同法律の改正事項の適用を求めて全駐労が政府を相手に行っている団体交渉の進捗状況、特に、二〇二四年十二月十三日に行われた団体交渉後の経過及び全駐労の要望が政府に認められる可能性についてそれぞれ明らかにされたい。
四 駐留軍等労働者の雇用主である防衛省と使用者である在日米軍は、共同で、二〇二一年四月一日から二〇二六年三月三十一日までを計画期間とする次世代育成支援・女性活躍推進のための在日米軍従業員に対する行動計画を策定し、看護休暇や介護休暇について、制度内容の改善に努めることとしている。同法律の改正事項が駐留軍等労働者に対して適用されていない現状は、本計画で定めている内容が有名無実化していると言わざるを得ないと考える。本計画が有名無実化しているとの見方について、政府の見解を示されたい。
五 駐留軍等労働者の雇用主である政府として、同法律の改正事項を駐留軍等労働者に対して適用する義務があると考えているのか、また、今後とも政府は全駐労との団体交渉を誠実に続けていく意向があるのか、それぞれ明らかにされたい。
右質問する。