答弁本文情報
令和七年五月十三日受領答弁第一六七号
内閣衆質二一七第一六七号
令和七年五月十三日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員屋良朝博君提出育児・介護休業法等の改正にあわせた駐留軍等労働者を対象とする制度整備に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員屋良朝博君提出育児・介護休業法等の改正にあわせた駐留軍等労働者を対象とする制度整備に関する質問に対する答弁書
一の前段について
お尋ねの「駐留軍等労働者」は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)の適用を受けるものである。
一の後段について
お尋ねの「現状は、同法律に違反した状態にあるのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、駐留軍等労働者の雇用条件については、駐留軍等労働者の勤務条件等を定めた基本労務契約、船員契約及び諸機関労務協約(以下「労務提供契約」と総称する。)の内容を踏まえたものとなっているところ、労務提供契約には、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号。以下「改正法」という。)による育児・介護休業法の改正内容が反映されていないことから、現在、労務提供契約の内容を改正法による改正後の育児・介護休業法の内容に沿ったものとするため、労務提供契約の改正について、米国政府との協議を行っているところである。
二について
御指摘の「労働者の所属団体が違うことをもって法律の適用・不適用の差が生じていること」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、駐留軍等労働者については、一の前段についてでお答えしたとおり、育児・介護休業法の適用を受けるものである。
三及び五について
御指摘の「二〇二四年十二月十三日に行われた団体交渉後」も、駐留軍等労働者の雇用条件を改正法による改正後の育児・介護休業法の内容に沿ったものとするため、労務提供契約の改正について、米国政府との協議を行っているところであり、その旨を、令和七年二月七日及び同年四月十一日に実施された全駐留軍労働組合との団体交渉において説明した。
防衛省としては、駐留軍等労働者に係る労務提供契約が改正法による改正後の育児・介護休業法の内容に沿ったものとなるよう、労務提供契約の改正について、米国政府との協議を行っているところであり、引き続き、同組合と団体交渉を行っていく考えである。
四について
御指摘の「本計画で定めている内容が有名無実化している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛省としては、令和三年三月に在日米軍と共同で策定した「次世代育成支援・女性活躍推進のための在日米軍従業員に対する行動計画」において、子の看護休暇及び介護休暇を含む、育児・介護休業法に基づく施策に関する様々な目標を設定し、同計画に基づく取組を進めているところである。