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令和七年五月七日提出質問第一七五号
すべての職業の尊厳に対する政府の認識に関する再質問主意書
提出者 八幡 愛
すべての職業の尊厳に対する政府の認識に関する再質問主意書
私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一七第一四三号)に関し、以下の点について、政府の見解を改めて明らかにされたい。
一 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第一条第一項にある「労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上」とは、すべての合法的な職業に等しく該当する理念として理解されるか。
二 政府は、法令に違反しない限り、特定の合法的職業について、公的な場面において他の職業と比較し「価値が低い」あるいは「社会的に望ましくない」といった評価を、制度的に加えるべきではないとの立場であるか。
三 「すべての職業に貴賤はない」という表現は、一般に、法令に違反しない限り、いかなる職業であっても人間の尊厳に差はなく、社会的評価の上下を制度的に設けるべきでないという価値判断を意味すると解されるが、政府もこのような価値判断を共有しているか。
四 介護、保育、物流、小売、清掃等、社会の基盤を支える業務を担っている者(いわゆるエッセンシャルワーカー)の賃金が、相対的に低い傾向にあることについて、政府はどのように認識しているか。
五 エッセンシャルワーカーの賃金水準が、職業の社会的評価や制度設計において十分に反映されていない場合、それは結果として職業の貴賤を制度的に助長する構造につながっていると考えられるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。