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令和七年十二月三日提出
質問第一〇五号

最高裁で違法とされた政府の生活保護大幅引下げに関する質問主意書

提出者  長妻 昭




最高裁で違法とされた政府の生活保護大幅引下げに関する質問主意書


 最高裁で違法・取消しと判断された政府による生活保護大幅引下げについて、政府の対応策が発表された。以下の点についてお尋ねする。

一 第九回社会保障審議会生活保護基準部会最高裁判決への対応に関する専門委員会議事録(政府作成)によると太田委員が「みんな三者三様で法学者らしいのでございますが、結論だけ見ますと、興津委員も嵩委員も私も、原告等に対する再度の高さ調整というのはやるとまずいのではないかという部分については重なっているのです」と発言されている。これは取りまとめる立場の委員長を除く法学の専門家である専門委員会委員三人全員が「原告等に対する再度の高さ調整」をすべきでないと一致した、と読める。
 にもかかわらず、政府は原告にも高さ調整を実施すると発表した。なぜなのか、お示し願いたい。これでは専門委員会を設置した意味が失われかねない。
二 政府は令和三年四月十六日提出の質問主意書に対して「「生活扶助相当CPI(物価指数)の計算に問題がなかったか」とのお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないが、平成二十五年の生活扶助基準の改定において用いた生活扶助相当CPIについては、生活扶助に相当する全ての品目の全国品目別CPI(全国の品目別価格指数をいう。)及び全国品目別ウエイト(全国の消費支出全体に占める品目ごとの支出額の割合をいう。以下同じ。)を用いて算出したものであり、適切なものであったと考えている」と答弁している。
 政府は今でも「適切なものであったと考えている」のか、お尋ねする。計算方式等、不適切な部分があったとすればどの部分だったのか、お示し願いたい。
三 政府は原告らに直接謝罪をするおつもりはあるのか、お尋ねする。
四 今回最高裁で違法とされた生活保護の大幅引下げは、憲法違反であると、または憲法違反の疑いがある、と政府はお考えか。
 また、なぜ違法とされた生活保護大幅引下げをしてしまったのか、その理由を分かりやすくお示し願いたい。
 また、同様のことが繰り返されないためにも再発防止策を含む検証が必要だと考えるが、いかがか、検証委員会のような会議体を設置して議論すべきと考えるが、いかがか。
 
 右質問する。

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