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令和七年十二月四日提出質問第一〇八号
太陽光発電と建築基準法に関する再質問主意書
提出者 島田洋一
太陽光発電と建築基準法に関する再質問主意書
国土交通省の「建築確認手続き等の運用改善(第二弾)及び規制改革等の要請への対応についての解説(平成二十三年三月二十五日版)」は以下のように記す。
「太陽光発電設備は、電気事業法において「電気工作物」として取り扱われ、技術基準の適合義務、基準不適合の場合の基準適合命令等の規制を受けることとされているが、一方で、高さが四mを超えるものについては、建築基準法の規定が適用される準用工作物として取り扱われ、電気事業法の規制に加えて、建築基準法上の建築確認等が必要となり、設置手続き等に時間を要するとの声がある。
このため、その設置の円滑化を図る観点から、電気事業法により十分な安全性が確保される太陽光発電設備など、他の法令の規定により建築基準法の規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定するものについて、同法が適用される工作物から除外することとする。
なお、土地に自立して設置する太陽光発電設備のうちメンテナンス時以外人が架台下に立ち入らず、架台下の空間を物品の保管等の屋内的用途に供しないものは建築物に該当しない旨を併せて周知する。」
すなわち、設置を促進(円滑化)するため、建築基準法の適用からあえて太陽光発電所を除外した経緯が明らかである。太陽光発電施設は、その形状から他の工作物より風を受けやすく、崩壊の危険度が高いと見るべきところ、逆に規制を緩めたため、事故の多発を招いているのではないか。
そもそも発電量の不安定な変動電源であるため、バックアップ電源を必須とし、非効率である上、自然環境を壊すなど太陽光発電施設には問題が多いが、前記通達の結果、建築確認を受けない太陽光発電所が乱立し、「迷惑施設化」している現状に照らせば、少なくとも通達を見直し、建築確認を厳格化させる必要があると考える。政府の見解を問う。
右質問する。

