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答弁本文情報

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令和七年十二月十六日受領
答弁第一〇八号

  内閣衆質二一九第一〇八号
  令和七年十二月十六日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員島田洋一君提出太陽光発電と建築基準法に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員島田洋一君提出太陽光発電と建築基準法に関する再質問に対する答弁書


 御指摘の「崩壊の危険度が高い」、「逆に規制を緩めたため、事故の多発を招いている」、「前記通達」及び「迷惑施設化」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「通達」が「太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて」(平成二十三年三月二十五日付け国住指第四千九百三十六号国土交通省住宅局建築指導課長通知。以下「平成二十三年通知」という。)を指すのであれば、平成二十三年通知における御指摘の「電気事業法により十分な安全性が確保される太陽光発電設備など、他の法令の規定により建築基準法の規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定するものについて、同法が適用される工作物から除外する」点については、現在、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による規制が十分であるか否かを含め検討中であるところ、お尋ねの「見直し」の必要性について現時点でお答えすることは困難であり、また、平成二十三年通知における御指摘の「土地に自立して設置する太陽光発電設備のうちメンテナンス時以外人が架台下に立ち入らず、架台下の空間を物品の保管等の屋内的用途に供しないものは建築物に該当しない」点については、先の答弁書(令和七年十二月二日内閣衆質二一九第八三号)一についてでお答えしたとおりである。

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