質問本文情報
令和七年十二月四日提出質問第一一〇号
「青森県との高レベル放射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及び「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に関する質問主意書
提出者 山崎 誠
「青森県との高レベル放射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及び「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に関する質問主意書
令和七年八月一日「青森県との高レベル放射性廃棄物搬出期限の約束を守る件」及び「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」並びに「六ヶ所再処理工場で発生する廃棄物及び放射性廃棄物の貯蔵・処分」に関する質問主意書を提出し、それらに対する答弁を令和七年八月十五日に受領した。
しかし、答弁の内容が質問の趣旨に沿っていないもの、あるいは答弁されない内容もあることから、改めて政府の見解と対応を確認するため、再度以下質問する。
一 先の答弁では、平成六年(一九九四年)十一月十九日付科学技術庁長官から青森県知事あて回答文書で、原子力長計に記述された「最終処分に関して国が責任を負う」及び、平成六年(一九九四年)十一月十五日付日本原燃(株)から青森県知事あて回答文書で「国の方針に則り、管理期間を三十年間から五十年間」としている文言を踏まえれば、第一義的責任が政府にあると考えるが、政府の見解を示されたい、との質問に対し、答弁がなされていない。改めて政府の見解と対応を示されたい。
二 政府の責任は、青森県との搬出期限を守るために、事業者に指導や要請するだけでなく、具体的な対策を講ずるべきと考えるが、政府の見解と対応を示されたい。
三 先の答弁では、最終処分法で義務付けられている最終処分計画の策定を、平成二十年(二〇〇八年)以降策定をしなかった理由として、福島原発事故を受け、地層処分の技術的信頼性の再評価等最終処分に関する政策の見直しなどを行ってきたためと示されている。
1 技術的信頼性の再評価及び政策の見直しの具体的内容についての答弁が無いことから、改めて政府の見解を示されたい。
2 最終処分法で定められた最終処分計画の策定は政府の義務であり、基本方針の策定で最終処分計画の策定義務は免除されないことから、どのような環境、条件が整った場合に、最終処分計画を策定するのか。その内容及び時期について明らかにすべきと考えるが、政府の見解と対応を示されたい。
3 現時点において政府が目指している最終処分開始時期は、平成六年(一九九四年)策定の原子力長計で示した「二〇三〇年代から遅くとも二〇四〇年代半ば」なのか、それとも平成二十年(二〇〇八年)策定の最終処分計画で示した「平成四十年代(二〇三〇年代)後半」なのか、それとも別にあるのか。政府が目指している最終処分開始時期とその根拠を示されたい。
4 最終処分場開始までに「調査、建設で三十年程度」の見直しについて、答弁では「技術の進展や住民合意形成の在り方等状況で変わり得るもので、一概に答えるのは困難」としている。しかし、これまで「三十年程度」と説明し、最終処分計画でも文献調査から処分場開始まで三十年程度と説明していることを踏まえれば、この答弁は矛盾していると考えられることから、これまで「三十年程度」と説明してきた根拠、理由について政府の見解を示されたい。
5 これまで政府は、文献調査に二年程度、概要調査に四年程度、精密調査に十四年程度、建設に十年程度必要と説明してきたが、既に八年経過しても概要調査に移行できないことから、各々の期間を見直し、「三十年程度」との説明を見直す必要があると考えるが、政府の見解と対応を示されたい。
6 最終処分場が、二〇四五年四月二十五日までに開始できないことも考えられることから、政府として最終処分場以外に搬出することを、電気事業連合会と共に、期間を設けて検討すべきであると考えるが、政府の見解と対応を示されたい。
四 福島原発事故で発生した除染土の県外搬出を法で定めたように、六ヶ所村で一時貯蔵されている放射性廃棄物の搬出期限等を法で定めることを求めたことに対し、答弁では「福島原発事故による放射性物質による環境汚染が最も深刻で、住民が既に過重な負担を背負っていること等踏まえ、国の責任として法を制定した」としている。
ガラス固化体は、国の核燃料サイクル政策の一環として、六ヶ所村に一時貯蔵されているもので、それを受け入れている青森県民及び六ヶ所村民の様々な不安や苦悩は他の地域にはないもので、福島県民と同様、既に過重な負担を背負わせられていると考えられることから、福島県の除染土同様に、政府として責任を果たすために、政府が関係法令を国会に提出するよう努力すべきと考えるが、政府の見解と対応を示されたい。
右質問する。

