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令和七年十二月五日提出
質問第一一三号

存立危機事態に関する質問主意書

提出者  岡田克也




存立危機事態に関する質問主意書


 令和七年十一月七日の衆議院予算委員会における高市内閣総理大臣答弁及び令和七年十一月二十八日の衆議院外務委員会における茂木外務大臣の答弁に関連して、以下質問する。

一 ある事態が、存立危機事態に該当するか否かの判断は、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第四号に定義する「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」の要件及びこれを補足する政府の国会答弁に該当するか否かを政府が客観的かつ合理的に判断することによってなされると考えるが、政府の見解を求める。
二 政府は「一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状態に即して、政府が持ち得るすべての情報を総合して客観的かつ合理的に判断するものである」としている。これは政府の裁量により存立危機事態の決定が行われることを意味するものではなく、あくまでも前掲の存立危機事態の法律上の定義及びこれを補足する政府の国会答弁に該当するか否かを客観的かつ合理的に判断することを述べたものであるのか確認する。
三 高市総理は、十一月七日の予算委員会において、「だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。」「実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態にあたる可能性が高いというものでございます。」と答弁。「これはどう考えても」「可能性が高い」と答弁したことは、存立危機事態の認定がその定義及びこれを補足する国会答弁に即して客観的かつ合理的になされるべきであるにもかかわらず、あらかじめ予断を与えかねないものであり、内閣総理大臣の発言として誤解を招きかねないものだったのではないかと考えるが、政府の見解を求める。また、政府として前掲の高市総理答弁が適切であったとするのであれば、今後とも同様の答弁が政府により繰り返されることはあり得ると考えるのか確認する。
四 存立危機事態の定義にどのような場合が該当するかの議論は、平成二十七年の通常国会等において安倍総理からホルムズ海峡における機雷の事例、邦人輸送中の米艦の事例、我が国に対するミサイル攻撃等に対応する米艦の事例等を挙げ具体的説明がなされ、国会において詳細な質疑がなされた。これは、存立危機事態の定義や武力行使の新三要件を満たさないケースに該当すれば、違法であるだけでなく、違憲となる可能性があることから、国会においてケースに即して厳しい審議がなされたものである。今後、具体的ケースに即して国会における議論がなされないとすれば、憲法や法律に反する運用がなされる可能性のチェックを国会が放棄することになりかねない。政府として、戦略的に曖昧さを残すことの必要性は否定すべきでないと考えるが、これはいままでも、必要に応じて政府答弁において工夫してきたところである。十一月二十八日の衆議院外務委員会における茂木外務大臣の答弁が、国会において国会議員が存立危機事態に関して、具体的事例に即して質問することを封ずることを意味するものであってはならないと考えるが、政府の見解を求める。
 
 右質問する。

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