答弁本文情報
令和七年十二月十六日受領答弁第一一三号
内閣衆質二一九第一一三号
令和七年十二月十六日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員岡田克也君提出存立危機事態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員岡田克也君提出存立危機事態に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「これを補足する政府の国会答弁」及び「政府の裁量により存立危機事態の決定が行われる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第四号において、存立危機事態は、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう」と規定されているところ、一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなるものであるというのが政府の見解である。
三について
お尋ねの趣旨並びに「誤解を招きかねない」及び「同様の答弁」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなるものであるというのが政府の見解であり、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)が成立して以降、その旨を一貫して答弁してきている。
四について
お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。

