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令和七年十二月十一日提出
質問第一六八号

胎児と母体との関係に関する質問主意書

提出者  岡本充功




胎児と母体との関係に関する質問主意書


一 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)「以下自動車処罰法という。」第五条による「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は(以下略)」にいうところの「人」(以下「第五条の人」と言う。)に胎児が該当するか政府の見解如何。第五条の人に胎児が該当しないとすれば妊婦が走行してきた車と接触したものの外傷がないが胎児が死亡した場合、医師が事故に伴う妊婦の不整脈や高血圧などで胎児が死亡したと診断しても自動車処罰法第五条違反には問われないのか政府の見解を問う。
二 自動車処罰法第二条で「次に掲げる行為を行い、よって人を負傷させた者は(以下略)」で言うところの「人」(以下「第二条の人」と言う。)に胎児は該当するのか政府の見解如何。第二条の人に胎児が該当しないとすればアルコールにより正常な運転が困難な状態な者が運転していた自動車が妊婦に外傷を負わせ、その外傷の影響で胎児が死亡したと医師が診断しても、自動車処罰法第二条で言うところの「人を死亡させた」には当たらないのか見解を問う。
三 刑法第二百十二条から第二百十六条における堕胎罪で言うところの堕胎とは自然の分娩期に先立って妊娠の継続を人為的に中断し胎児を母体の外に排出させることであり、結果として胎児が死亡するか否かは関係ないと解するが政府の見解を問う。
四 妊婦に外傷を負わせ妊娠の継続ができない状態にすることは自然の分娩期に先立って妊娠の継続を人為的に中断させ結果として胎児が母体の外に出ることを余儀なくさせられたとして堕胎罪の構成要件を満たすとは考えられないのか政府の見解を問う。

 右質問する。

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