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答弁本文情報

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令和七年十二月二十三日受領
答弁第一六八号

  内閣衆質二一九第一六八号
  令和七年十二月二十三日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員岡本充功君提出胎児と母体との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本充功君提出胎児と母体との関係に関する質問に対する答弁書


一の前段及び二の前段について

 お尋ねの「胎児」が自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条及び第五条に規定されている「人」に該当するか否かについては、個別の事案における具体的な事情を踏まえて判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

一の後段、二の後段及び四について

 お尋ねについては、犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個々に判断されるべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難である。

三について

 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十九章の「堕胎の罪」における「堕胎」については、例えば、大審院明治四十二年十月十九日第一刑事部判決において、自然の分娩期に先立って人為的に胎児を母体から分離させることをいい、その結果、胎児が死亡することは必要がない旨を判示されているものと承知している。

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