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令和七年十二月十二日提出
質問第一七二号

中央社会保険医療協議会における処方箋料にかかる議論に関する質問主意書

提出者  福田 玄




中央社会保険医療協議会における処方箋料にかかる議論に関する質問主意書


 令和七年十二月五日の中央社会保険医療協議会(中医協)において医科診療報酬における「処方箋料」にかかる議論があったと承知するところである。医師は診断し、必要があれば医薬品を処方するのは当然の責務であると考える。また、処方する医薬品について商品名しか知らないなどというようなことは、医師の高い専門性と高度な技量から推察するに努々ありえないものであると推察するものである。また、現在、頻発している医薬品の欠品問題にしても、医薬品の在庫の有無を確認するのは医師の職務の範疇でその流通を確認するのは職業上あたりまえのことであると考えるものである。というのも、医業以外であれば、在庫の確認は当たり前のことであり、それは確かに手間のかかる業務ではあるが、それを受益者に負担を求めるようなことはしないものであるからである。そこで以下に「処方箋料」にかかる中医協の議論について質問するものである。

一 「処方箋料」であるが、医師が診断して処方箋をだすことは医師の独占業務であり、また、必要に応じて医薬品を処方するのは医師の当然の責務であると考える。診断と医薬品の処方が密接にかかわっていることから、何故に国民から「処方箋料」を徴収する仕組みになっているのか明らかにされたい。
二 また、今日、医師はレセコンと称する簡便なシステムを活用しており、処方箋を発行する手間はほとんどないものと推察する。さらにいえば、電子化された電子処方箋となれば、処方箋を紙で発行し、署名あるいは記名捺印する必要もない。つまり現実には処方箋を発行する手間はないといえる。しかしながら、処方箋を発行する手間があるかのような主張を繰り返し、この「処方箋料」を既得権益化させ公然と国民から徴収するのを許すのは、良識ある医療人であるならば、国民生活が厳しい中で心が痛まないはずはない。そこで政府に問うが、何故に「処方箋料」なるものを国民から徴収しているのか歴史的経緯も含めて理由を明らかにされたい。
三 医師は診断し、必要があれば医薬品を処方するものであり、この一連の流れと臨床現場のレセコンでの入力作業を鑑みるに、処方箋を記載発行することは何か特別に手間のかかるものではなく基本診療料に含まれるものと考えるのが妥当だと考える。処方箋料を廃止し、基本診療料に含めるべきという意見は中医協ではまったく議論の俎上にも上がっていないのかを明らかにされたい。
 また、件の中医協総会では、医師が処方箋を出すことについて、これまで以上に負担が増しているという指摘が医療提供側からあったと聞くが、どのような文脈で手間が増えていると主張していたのか明らかにされたい。
四 たとえば、医薬品の供給不足を理由にして在庫状況を調べることをして手間だと考えているのだとすれば、それはあまりにも国民の一般的感覚と乖離しているのではないか。というのも、昨今、あるビールメーカーのビール供給が停滞する事態が生じたが、この際に各飲食店が供給不足とその在庫確認及び代替品手配の手間を理由にして価格をつりあげるようなことはなかったと承知している。自ら使用する材料の準備は、当然にそれを使用して業務をなそうとする者の義務であり、準備の一環に含まれるものである。一般国民の感覚でいうならば、これをして手間だから手数料をよこせというようなことは恥ずかしくて主張することもできないであろう。このように考えるならば、医薬品供給不足を理由として在庫確認の手間が生じるからといって処方箋料を引き上げたりするのは論外であると考える。また、準備の一環と考えるならば、繰り返しになるが、「処方箋料」については基本診療料に含まれるべきものであると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
五 併せて、医薬品の一般名処方をするのが手間だという話もあったと漏れ聞くところである。ただ、医療現場においてもレセコンと称する情報端末が標準装備される情報化社会の時代にあって、一般名処方が難しいという主張はいささか奇異な主張である。一般には、たとえば、商品名しか知らなかったとしても検索すれば容易に一般名をみつけることができる。また、仮に一般名を知らなかったとしても、後発品不可であるとの宣言を処方箋上で示さない限りは一般名で処方したと同じ扱いになると理解しており、「一般名を知らない」ことが手間になるという主張は想像しがたい。自らが使用している医薬品の名前も知らずに診察をしている医師が現場にいるとすれば、それは職務怠慢といわざるをえないが、そのような不勉強な医師が自己研鑽を旨とする臨床医のなかにいようはずもない。したがって一般名処方をすることに加算をすることも医師の研鑽義務の観点からすれば不要ではないかと考えるものであるが、政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。

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