答弁本文情報
令和七年十二月二十三日受領答弁第一七二号
内閣衆質二一九第一七二号
令和七年十二月二十三日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員福田玄君提出中央社会保険医療協議会における処方箋料にかかる議論に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員福田玄君提出中央社会保険医療協議会における処方箋料にかかる議論に関する質問に対する答弁書
一及び二について
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条第二号の規定において、「投薬は、必要があると認められる場合に行う」、「同一の投薬は、みだりに反覆せず、症状の経過に応じて投薬の内容を変更する等の考慮をしなければならない」等としているところ、お尋ねの「処方箋料」については、こうした投薬に係る医師の医学的判断等を評価しているものであり、昭和三十六年十二月一日に創設したものである。
三の前段について
お尋ねについて、現時点で確認できる範囲では、過去の中央社会保険医療協議会における議論において、御指摘のような「意見」が出たことは承知していない。
三の後段について
お尋ねについては、令和七年十二月五日に開催された中央社会保険医療協議会総会において、委員から「処方箋料については、前回改定で大きく引き下げられたわけですけれども、医薬品の供給が不安定な中で、供給が停止あるいは制限された品目を毎日のように把握し、その日に処方できる医薬品や代わりとなる品目を検討するといった、これまでにない負担が生じております。また、患者さんに対しても医薬品の変更等について追加的な説明を要するなどの対応が求められており、医師が処方箋を出すことについても、これまでにない負担が増している状況にあります」との発言があったものと承知している。
四について
御指摘の「処方箋料」については、一及び二についてで述べたとおり、投薬に係る医師の医学的判断等を評価したものである一方、御指摘の「基本診療料」は、初診若しくは再診の際又は入院の際に行われる基本的な診療行為を評価したものであり、両者は性格が異なり、また、三で御指摘の「処方箋を出すこと」については当該診療行為についての御指摘のような「準備の一環」とは考えていないため、現時点においては、御指摘のように「「処方箋料」については基本診療料に含まれるべきものである」とは考えていない。
五について
御指摘の「医師の研鑽義務の観点」の意味するところが明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねの「一般名処方をすることに加算をすること」については、平成二十四年二月十日の中央社会保険医療協議会総会の答申に係る資料総−一「個別改定項目について」において、「後発医薬品の使用を一層促進するとともに、保険薬局における後発医薬品の在庫管理の負担を軽減するため、医師が処方せんを交付する際、後発医薬品のある医薬品について一般名処方が行われた場合の加算を新設する」とされ、加えて、令和六年二月十四日の同協議会総会の答申に係る資料総−一「個別改定項目について」において、「一般名処方加算について、・・・患者への説明及び院内掲示にかかる要件を設ける」とされているものであり、患者に対して十分な説明を促す等のためにも、現時点において、当該加算が御指摘のように「不要」とは考えていない。

