質問本文情報
令和七年十二月十二日提出質問第一八一号
いわゆる電動キックボードの安全に関する質問主意書
提出者 松原 仁
いわゆる電動キックボードの安全に関する質問主意書
近年、いわゆる電動キックボード(以下、電動キックボード)の公道走行が広がっている。特に電動キックボードのシェアリングサービスは、利用の簡易性や利便性、自然環境への影響等から、日常生活及び観光や物流等におけるいわゆる「ラストワンマイル」を担う新たな交通手段として人気を博していると考える。令和五年には、道路交通法改正に伴い特定小型原動機付自転車の区分が創設され、運転者の年齢要件は原動機付自転車の運転免許取得条件と同じ十六歳以上と規定されたが、その運転に免許の取得は要件とされていない。そのため、必ずしも道路交通法など関係法令の知識や安全運転への意識を十分に持たない者でも電動キックボードの運転が可能となっていると考える。そのため、電動キックボードの公道走行に伴う安全性への懸念も聴かれ、利用ルールの改正や講習の実施などを求める声もある。
そこで、電動キックボード利用者の交通安全に対する知識や意識の傾向を捉え、シェアリング事業者の運用改善に資する政府の取組みを推進するため、以下質問する。
一 令和五年の道路交通法改正以降、電動キックボードの関わる交通事故の件数、及びそのうち当該事故の際に電動キックボードの運転者が飲酒運転をしていた件数と割合を可能な限り明らかにされたい。
二 電動キックボードは自転車や原動機付自転車に比べて飲酒運転の危険性が高いのではないかとの指摘がある。令和七年上半期の交通事故発生状況を踏まえた現状の認識と、それに対するシェアリング事業者への働きかけを含む取組みについて明らかにされたい。
右質問する。

