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令和七年十二月十二日提出
質問第一九一号

いわゆる年収の壁に関する質問主意書

提出者  櫻井 周




いわゆる年収の壁に関する質問主意書


 来年度税制改正に向けていわゆる「年収の壁」が論点の一つとなっている。そこで、以下のとおり質問する。

一 高市内閣総理大臣は「年収の壁」という用語を用いて十一月七日の予算委員会、十一月二十六日の国家基本政策委員会合同審査会で答弁したが、どのような意味か。政府の見解を明らかにされたい。
二 いわゆる「年収の壁」については、年収が増えたにもかかわらず税金等の負担により増えた年収増額分よりも世帯の手取りが減ってしまう閾値であると言われている。高市総理は国家基本政策委員会合同審査会で「年収の壁、百六十万円に引き上げられる」と発言したが、年収が百六十万円を超えると世帯の手取りが減少するのか。政府の見解を明らかにされたい。
三 二〇二五年度の税制上の課税最低限度額は百六十万円と承知するが、年収を百六十万円以下に抑えるための就業調整はどの程度、発生しているのか。また、二〇二五年度税制改正でいわゆる「年収の壁」を百六十万円に引き上げたことによってどの程度、就業調整を解消できたのか。政府の見解を明らかにされたい。
四 いわゆる「年収の壁」は、税制ではなく、社会保険料の三号被保険者が所定の年収を超過したことにより一号または二号に移行する際に発生する。課税最低限度額により就業調整を行う者よりも、社会保険制度に基づくいわゆる「年収の壁」により就業調整を行う者の方がその数が多いと考えるが、政府の見解はどのようなものか。
 
 右質問する。

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