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答弁本文情報

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令和七年十二月二十三日受領
答弁第一九一号

  内閣衆質二一九第一九一号
  令和七年十二月二十三日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員櫻井周君提出いわゆる年収の壁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出いわゆる年収の壁に関する質問に対する答弁書


一及び二について
  
 お尋ねの「年収の壁」とは、本人の年収がある一定額を超えると税負担が生ずるため当該本人が就業調整を行う誘因となること及び本人の扶養親族の年収がある一定額を超えることにより当該本人の税負担が増加する結果、世帯の手取り年収が当該扶養親族の年収が当該一定額を超えない場合に比べて減少することによって、当該扶養親族が就業調整を行う誘因となることを指すと考えており、御指摘の「発言」は、前者を念頭に置いて述べたものである。

三について
  
 お尋ねについては、就業調整は様々な要因により生ずるものであること等から、一概にお答えすることは困難である。
 なお、独立行政法人労働政策研究・研修機構が御指摘の「二〇二五年度税制改正」に係る法令の施行前である令和六年十一月から令和七年一月までを「実査期間」として行った調査について、同年九月八日に公表した「「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」(企業郵送調査)及び「働き方に関するアンケート調査」(労働者Web調査)結果」(以下「調査結果」という。)では、「就業調整(年収・月収や労働時間の調整)の状況」について、就業調整をしていると回答した者の割合が三十七・五パーセントであり、そのうち、「就業調整している理由」について、複数回答を可能としているものであるところ、「一定の収入を超えると、所得税を支払わなければならないから」と回答した者の割合が三十六・一パーセントとなっていると承知している。

四について
  
 お尋ねの「課税最低限度額により就業調整を行う者よりも、社会保険制度に基づくいわゆる「年収の壁」により就業調整を行う者の方がその数が多い」か否かについては、就業調整は様々な要因により生ずるものであること等から、一概にお答えすることは困難である。
 なお、令和四年十一月二十五日に厚生労働省が公表した「令和三年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況」では、「過去一年間の就業調整の有無」として、配偶者がいる女性のパートタイム労働者であって「就業調整をしている」と回答した者の割合が二十一・八パーセントであり、そのうち、「就業調整をした理由」として、複数回答を可能としているものであるところ、「自分の所得税の非課税限度額(百三万円)を超えると税金を払わなければならないから」と回答した者の割合が四十九・六パーセント、「一定額(百三十万円)を超えると配偶者の健康保険、厚生年金保険の被扶養者からはずれ、自分で加入しなければならなくなるから」と回答した者の割合が五十七・三パーセント及び「一定の労働時間を超えると雇用保険、健康保険、厚生年金保険の保険料を払わなければならないから」と回答した者の割合が二十一・四パーセントとなっている。また、調査結果では、「就業調整(年収・月収や労働時間の調整)の状況」について、就業調整をしていると回答した者の割合が三十七・五パーセントであり、そのうち、「就業調整している理由」について、複数回答を可能としているものであるところ、「一定の収入を超えると、所得税を支払わなければならないから」と回答した者の割合が三十六・一パーセント、「一定の収入を超えると、配偶者の健康保険・厚生年金保険の被扶養者からはずれ、自身で加入しなければならなくなるから」と回答した者の割合が二十九・八パーセント及び「一定の労働時間等を超えると、厚生年金、健康保険の保険料を支払わなければならないから」と回答した者の割合が二十六・五パーセントとなっている。

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